判旨
事実誤認または量刑不当の主張は刑訴法405号の上告理由に該当せず、職権調査の必要性も認められない場合は上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
事実誤認および量刑不当の主張が刑事訴訟法405号の上告理由に該当するか、および同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405号各号に規定された事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当しない主張は、適法な上告理由とはならない。また、同法411条に基づく職権による判決取消しは、特段の事由が認められる場合に限られる。
重要事実
被告人側が事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案である。判決文には具体的な犯罪事実は記載されていないが、記録の精査が行われた。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、結局のところ事実誤認および量刑不当の主張に帰着する。これらは刑訴法405号に掲げられた上告理由のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認等の職権調査事由(同法411条)は認められない。
結論
本件上告は適法な理由を欠き、棄却を免れない。
実務上の射程
上告審において事実誤認や量刑不当を直接の理由として争うことの困難さを示す典型例である。答案上は、上告理由の限定性(405号)と職権調査(411条)の関係を論じる際の基礎知識として位置付けられる。
事件番号: 昭和26(あ)2206 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が事実誤認と量刑不当の主張に留まる場合、刑訴法405条の上告理由に該当しないため、上告は棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決に対して上告を申し立てた事案。上告趣意において主張された内容は、事実誤認および量刑の不当であった。 第2 問題の所在(論点)…