判旨
単なる訴訟法違反や事実誤認の主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由以外の主張、具体的には単なる訴訟法違反や事実誤認の主張が、最高裁判所に対する適法な上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条が定める適法な上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当しない主張、すなわち単なる訴訟法違反や事実誤認の主張は、上告理由として認められない。
重要事実
上告人が、原審判決に対して訴訟法違反および事実誤認を理由として上告を申し立てた事案(具体的な事案の詳細は判決文からは不明)。
あてはめ
上告人が申し立てた理由は、いずれも単なる訴訟法違反または事実誤認を主張するものであった。これらは刑事訴訟法405条が限定的に規定する上告理由のいずれにも該当しない。また、職権で判決を取り消すべき重大な事由(同法411条)も認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟の実務において、上告審が原則として法律審・事後審であることを確認する際や、上告理由の限定性を論じる際の根拠となる。答案上は、特別抗告や再審などと異なり、通常の上告理由が法定の事由に限られることを示す際に用いる。
事件番号: 昭和49(あ)1466 / 裁判年月日: 昭和51年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認または単なる法令違反の主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、被告事件について事実誤認および単なる法令違反を主張して上告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):事実誤認や単なる法令違反の主張が、刑事訴訟法405条の上告事由として認め…