自動車の構造上の欠陥に基因する事故である旨の主張が排斥された事例
判旨
事実誤認または単なる法令違反の主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認や単なる法令違反の主張が、刑事訴訟法405条の上告事由として認められるか。
規範
最高裁判所に対する上告は、刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に規定された事由がある場合に限られる。
重要事実
上告人は、被告事件について事実誤認および単なる法令違反を主張して上告を申し立てた。
あてはめ
弁護人が主張する内容は「事実誤認」および「単なる法令違反」にとどまる。これらは同法405条が限定的に列挙する上告理由(憲法違反、判例違反等)のいずれにも該当しない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上告理由の限定性を確認する。実務・答案上は、法令解釈の誤りがあってもそれが判例違反や憲法違反に至らない限り、最高裁への上告理由としては不適格であることを説明する際に参照する。
事件番号: 昭和48(あ)2756 / 裁判年月日: 昭和49年3月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】具体的な主張を含まない上告趣意や、事実誤認・単なる法令違反・量刑不当を理由とする主張は、刑法訴訟法405条の上告理由に該当せず不適法である。 第1 事案の概要:被告人本人は、原判決に刑訴法405条以下の理由があるとするのみで、具体的な主張を含まない上告申立書を提出した。また、弁護人は、事実誤認、単…