判例不適切とされた事例
判旨
上告理由における判例違反の主張について、引用された判例が事案を異にする場合は適切ではなく、また事実誤認や量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条における上告理由の適格性、特に判例違反の主張が認められるための要件および事実誤認・量刑不当の上告理由性の有無が問題となった。
規範
刑訴法405条の上告理由において、判例違反(同条2号、3号)を主張する場合には、引用する判例が当該事案と適切に比較可能な類似性を有していなければならない。また、事実誤認や量刑不当は、法律で定められた限定的な上告理由に含まれない。
重要事実
被告人側が、原判決には最高裁判所及び高等裁判所の判例に違反する点があるとして上告を申し立てた。しかし、上告趣意において引用された判例の内容は本件と事案を異にするものであった。また、弁護人は併せて事実誤認と量刑不当についても主張を行っていた。
あてはめ
本件で弁護人が引用した判例は、いずれも本件の具体的事実関係とは事案を異にするものであり、判例違反を基礎付ける比較対象として不適切である。また、事実誤認および量刑不当の主張は、同法405条が規定する上告理由(憲法違反、判例違反)のいずれにも該当しない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
本決定は、刑事訴訟における上告審の構造が事後審であることを示唆し、上告理由を厳格に解する実務運用を確認するものである。答案上は、上告理由の有無を検討する際の導入として、形式的な不服申立ての限界を示す文脈で使用し得るが、判決文が極めて短いため具体的な法理の展開には向かない。
事件番号: 昭和35(あ)759 / 裁判年月日: 昭和35年9月15日 / 結論: 棄却
一 弁護人の上告趣意は、事実誤認の主張を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また同四一一条を適用すべきものとは認められない。 二 (原判決の要旨)第一審判決は、Aの証言を説示の如き理由の下に排斥しているけれども、成程同人は当時僅か年歯六歳であつて智能程度も低く、又本件自故は瞬間的の出来事であるからその…