判旨
刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない事実誤認や単なる法令違反、判例違反、量刑不当の主張は、いずれも上告を棄却すべき事由となる。また、判決に法律判断が含まれていない場合、判例違反の前提を欠くため不適法となる。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条が規定する上告理由に該当しない主張、および原判決に判断が含まれない事項に対する判例違反の主張が、有効な上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(判例違反、憲法違反等)のいずれにも当たらない主張(単なる事実誤認、法令違反、量刑不当等)は、上告理由として不適法である。また、判例違反の主張については、原判決が当該点について法律判断を示していることが前提となる。
重要事実
被告人が、事実誤認、単なる法令違反、判例違反、および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案である。原判決においては、被告人が主張する判例違反の点について、何ら法律上の判断が示されていなかった。
あてはめ
弁護人が主張した事実誤認、単なる法令違反、量刑不当は、刑事訴訟法405条の上告理由として明文化されていない。さらに、判例違反の主張については、原判決が該当する点について法律判断を一切示していないため、対比すべき判断自体が存在せず、前提を欠く。また、記録を精査しても、職権で判決を取り消すべき同法411条の事由も認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告趣意書の作成において、405条の限定列挙された理由に厳格に合わせる必要があることを示す。特に判例違反を主張する際は、原判決がその点について明確な法律判断を下していることを確認すべきであり、判断がない場合には主張自体が不適法とされるリスクがある。
事件番号: 昭和48(あ)2977 / 裁判年月日: 昭和49年4月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない事実誤認や単なる法令違反、または具体的理由を欠く憲法違反の主張に基づく上告は、刑事訴訟法に基づき不適法として棄却される。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に対して憲法31条(適正手続き)、35条(住居の不可侵)、37条(被告人の権利)、38条(黙秘権等)の違反を主張して上告…