仮定的判断に対する判例違反の主張は不適法である
判旨
判例違反をいう上告理由が、原判決が仮定的に示した判断に対する論難にすぎない場合には、刑訴法405条所定の上告理由にはあたらない。
問題の所在(論点)
刑訴法405条の上告理由として、原判決が「仮定的に示した判断」に対する判例違反の主張が許容されるか。
規範
刑訴法405条各号に掲げられる上告理由、特に判例違反(2号、3号)の主張については、原判決の結論を導くために不可欠な判断(主位的・直接的な判断)に対してなされる必要がある。原判決が主位的判断を補強するために仮定的に示したにすぎない判断に対する不服は、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
上告人は、原判決が示した判断の中に判例違反があるとして上告を申し立てた。しかし、当該判例違反の指摘は、原判決が主位的に示した理由ではなく、あくまで予備的・仮定的に示した判断部分を対象とするものであった。その他、事実誤認や量刑不当等の主張も含まれていた。
あてはめ
本件における判例違反の主張は、原判決が結論を導く主たる理由として採用した部分ではなく、傍論的または予備的に付加された「仮定的判断」に対する論難である。このような主張は、判決の結論自体を左右する重大な法令解釈の誤り(判例違反)を指摘するものとはいえず、刑訴法405条の趣旨に照らして上告理由としての適格を欠く。また、その他の事実誤認等の主張も、同条に規定された限定的な上告事由に該当しない。
結論
本件上告は刑訴法405条所定の上告理由にあたらないため、棄却を免れない。
実務上の射程
上告審における論点の対象を画定する際の基準として機能する。答案作成上は、判例違反を理由とする上告適格を論じる際に、対象となる判断が判決の結論に影響を与える「主位的判断」であるか否かを確認する視点として有用である。
事件番号: 昭和54(あ)1640 / 裁判年月日: 昭和55年6月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由における判例違反の主張について、引用された判例が事案を異にする場合は適切ではなく、また事実誤認や量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が、原判決には最高裁判所及び高等裁判所の判例に違反する点があるとして上告を申し立てた。しかし、上告趣意において引…