原判決は所論判例と相反する判断をしたものとは認められないとされた事例
道交法37条2項
判旨
本判決は、原判決に判例違反は認められず、かつ刑事訴訟法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却した。
問題の所在(論点)
原判決に、刑事訴訟法405条柱書および同条2号に規定される「判例と相反する判断」があるか、また同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由があるかが問題となった。
規範
最高裁判所は、上告理由として主張された判例違反の存否を検討し、原判決が所論判例と相反する判断をしていない場合には上告を理由なしとする。また、職権による破棄事由を定めた刑事訴訟法411条の適用の適否についても、記録を精査して判断する。
重要事実
被告人が原判決に判例違反があるとして上告を申し立てた事案。弁護人は、原判決が特定の判例と相反する判断をしたと主張したが、最高裁判所はその具体的な内容を検討した結果、違反は認められないと判断した。なお、具体的な事案の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人が主張する上告趣意を検討したが、原判決が所論判例と相反する判断をした事実は認められないと評価した。また、記録を調査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反、刑の著しい不当など、刑事訴訟法411条各号に掲げられた職権破棄事由に該当する事情は認められないと判断した。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法408条により判決をもってこれを棄却する。
実務上の射程
本判決自体は上告棄却の簡潔な決定であるが、実務上は、上告理由としての判例違反の主張が認められない場合の定型的な処理プロセス(405条違反の不在および411条適用の否定)を確認する資料となる。
事件番号: 昭和48(あ)168 / 裁判年月日: 昭和48年8月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判例違反をいう上告理由が、原判決が仮定的に示した判断に対する論難にすぎない場合には、刑訴法405条所定の上告理由にはあたらない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決が示した判断の中に判例違反があるとして上告を申し立てた。しかし、当該判例違反の指摘は、原判決が主位的に示した理由ではなく、あくまで予備…
事件番号: 昭和26(あ)3406 / 裁判年月日: 昭和27年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の存否および職権による破棄事由の有無…