地方裁判所、簡易裁判所の判例違反をいう主張は適法な判例違反の主張でない
判旨
上告理由として主張された高等裁判所の判例違反については、引用された判例が事案を異にする場合は適切ではなく、地方・簡易裁判所の判例違反は適法な上告理由とならない。
問題の所在(論点)
刑訴法405条における上告理由の適格性、特に「事案を異にする」高等裁判所判例の引用の可否、および下級審(地裁・簡裁)判例違反の主張が適法な上告理由となるか否かが問題となる。
規範
刑訴法405条の上告理由において、高等裁判所の判例違反をいうためには、当該判例と本件が同一の法的論点を有し、かつ相反する判断がなされていることを要する。また、地方裁判所および簡易裁判所の判例は、同条に規定する「判例」には含まれず、これらへの違反を主張することは適法な上告理由とならない。
重要事実
被告人が高等裁判所の判例違反、ならびに地方裁判所および簡易裁判所の判例違反を理由として上告を申し立てた事案である。弁護人が引用した昭和43年(正しくは昭和42年)の高等裁判所判例は、本件とは事案を異にするものであった。
あてはめ
弁護人が引用した高等裁判所の判例は、事案の内容が本件と合致せず適切ではない。また、地方裁判所および簡易裁判所の判例違反の主張は、刑訴法405条が限定的に列挙する上告事由のいずれにも該当しない。その他の主張も、事実誤認や単なる法令違反に留まり、適法な理由を構成しない。
結論
本件上告は刑訴法405条所定の上告理由にあたらないため、同法414条、386条1項3号に基づき棄却される。
実務上の射程
上告趣意書の作成実務において、405条の「判例」の範囲と、事案の同一性(射程の有無)を厳格に検討すべき指針となる。地裁・簡裁の判例は上告理由の直接の根拠とはならない。
事件番号: 昭和50(あ)1594 / 裁判年月日: 昭和50年11月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として主張された判例違反、憲法違反、量刑不当等の各主張について、事案の相違や実質的な主張内容の検討に基づき、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないと判断した。 第1 事案の概要:被告人側が、原判決に対し、①判例違反、②憲法37条違反、③憲法32条違反、④量刑不当、⑤事実誤認等を理由として…