判例違反の主張が事案を異にするとして不適法とされた事例(控訴審における訴因変更の可否と自判の適否)
判旨
控訴審における訴因変更の可否に関する判例の基準は、控訴審が自ら判決(自判)を行うことの適否についての基準を示すものではない。
問題の所在(論点)
控訴審における訴因変更の可否に関する判断基準を、控訴審が自ら判決を下す「自判」の適否に関する判断に直接適用できるか(刑訴法405条の判例違反の有無)。
規範
控訴審における訴因変更の可否を判断する基準と、控訴審による自判の適否を判断する基準は、その性質や目的を異にする別個の検討課題である。
重要事実
被告人が控訴審における手続に関連して上告を申し立てた事案。弁護人は、控訴審における訴因変更の可否に関する最高裁判例を引用し、本件控訴審が行った自判の適否について判例違反があると主張した。
あてはめ
所論が引用する各判例は、いずれも控訴審という事後審の性格に照らした「訴因変更」の許容限度を示したものに過ぎない。これに対し、本件で争点となっている「自判の適否」は、控訴審が破棄後に差し戻すか自ら判決するかという裁量または義務の範囲に関する問題である。両者は事案の性質を異にするため、訴因変更の基準をもって自判の違法を論じることはできない。
結論
控訴審による自判の適否について、訴因変更に関する判例を引用して判例違反をいう主張は、事案を異にするため採用できず、上告を棄却すべきである。
実務上の射程
控訴審の自判可能性(刑訴法400条但書)を検討する際、訴因変更の要否や可否に関する議論を混同してはならないことを示唆する。答案上は、自判の要件(訴訟記録等に基づき直ちに判決できること等)を独自に検討する必要がある。
事件番号: 昭和27(あ)6364 / 裁判年月日: 昭和28年5月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる法令違反の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、原判決が量刑不当の有無を判断する際に考慮した「諸般の情況」には、被告人の主観的・客観的な量刑事情が当然に含まれる。 第1 事案の概要:被告人が第一審の量刑を不当として控訴したところ、原判決(控訴審)は諸般の事情を考慮して第一審の量刑…