判旨
単なる法令違反の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、原判決が量刑不当の有無を判断する際に考慮した「諸般の情況」には、被告人の主観的・客観的な量刑事情が当然に含まれる。
問題の所在(論点)
単なる法令違反の主張が刑訴法405条の上告理由に該当するか。また、量刑判断において考慮される「諸般の情況」の意義が問題となる。
規範
刑訴法405条の上告理由は限定的であり、単なる法令違反の主張はこれに当たらない。また、量刑の妥当性を判断する際の「諸般の情況」とは、犯行の動機、態様、結果等の客観的事情のみならず、被告人の性格や反省の状況といった主観的事情をも包含する包括的な概念である。
重要事実
被告人が第一審の量刑を不当として控訴したところ、原判決(控訴審)は諸般の事情を考慮して第一審の量刑は不当でないと判断した。これに対し、被告人側は原判決が特定の事情を十分に考慮していない等の法令違反があるとして上告した事案である。
あてはめ
本件上告趣意は、実質的には量刑に関する不服や単なる法令違反を主張するものにすぎず、刑訴法405条が定める憲法違反や判例相反といった限定的な上告理由には該当しない。また、原判決が用いた「諸般の情況」という文言は、弁護人が主張する諸般の事情をも含めた主観的・客観的な量刑事情を指すことが自明であるため、判断遺脱等の違法も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上告理由の厳格性を確認する際や、判決文における「諸般の事情(情況)」という定型句が含む射程を論じる際の根拠となる。答案上は、量刑不当を理由とする上告の困難性を基礎づける際に参照し得る。
事件番号: 昭和45(あ)345 / 裁判年月日: 昭和45年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由となる「判例」とは、特定の事案に適用すべき抽象的な法律的判断が含まれているものを指し、単なる量刑理由の判示はこれに該当しない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決が過去の判例に違反するとして、刑事訴訟法405条に基づき上告を提起した。しかし、上告人が引用した判例は、当該…