判旨
刑事訴訟法405条が上告理由を限定していることは、憲法37条(被告人の権利)に違反しない。量刑不当は適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条が上告理由を限定していることの憲法37条適合性、および量刑不当が適法な上告理由に当たるか。
規範
上告理由を刑事訴訟法405条所定の場合(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例・大審院判例等との相反)に限定していることは、憲法37条に違反せず合憲である。また、量刑不当は同条に定める上告理由には含まれない。
重要事実
被告人が第1審判決または控訴審判決に対し、量刑の不当等を理由として最高裁判所に上告を申し立てた。弁護人は、刑事訴訟法405条が上告理由を限定していることが憲法37条に違反すると主張した。なお、具体的な事案の内容については判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、昭和23年3月10日の大法廷判決の趣旨を引用し、上告理由の制限は違憲ではないと判断した。これに基づき、本件における上告理由のうち憲法違反の主張については理由がなく、量刑不当の主張については刑事訴訟法405条所定の適法な上告理由に当たらないと評価した。また、職権による破棄事由(刑事訴訟法411条)も認められないとした。
結論
本件上告を棄却する。刑事訴訟法405条による上告理由の制限は合憲であり、量刑不当のみを理由とする上告は認められない。
実務上の射程
司法試験においては、上告審の構造(事後審・法律審)を論じる際や、上告理由の限定の合憲性を問う問題において、昭和23年大法廷判決と併せて言及すべき判例である。量刑不当は原則として上告理由にならないという実務上の大原則を裏付けるものである。
事件番号: 昭和27(あ)6364 / 裁判年月日: 昭和28年5月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる法令違反の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、原判決が量刑不当の有無を判断する際に考慮した「諸般の情況」には、被告人の主観的・客観的な量刑事情が当然に含まれる。 第1 事案の概要:被告人が第一審の量刑を不当として控訴したところ、原判決(控訴審)は諸般の事情を考慮して第一審の量刑…
事件番号: 昭和54(あ)305 / 裁判年月日: 昭和54年11月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審の訴訟手続において弁護人の訴訟活動に対する不当な制約がない限り、憲法37条1項、3項、31条、32条に違反するとの主張は前提を欠き、上告理由にならない。 第1 事案の概要:被告人が第一審の訴訟手続に関して、弁護人の訴訟活動に不当な制約があったと主張し、それが憲法37条1項、3項、31条、32…