判旨
刑事訴訟法405条の上告理由となる「判例」とは、特定の事案に適用すべき抽象的な法律的判断が含まれているものを指し、単なる量刑理由の判示はこれに該当しない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条が定める上告理由としての「判例違反」に関し、単なる量刑理由を判示した裁判例が、同条にいう「判例」に含まれるか。
規範
刑事訴訟法405条2号および3号に規定される判例違反の対象となる「判例」とは、当該事案に即して示された一般的な法律解釈または法律的見解を指す。したがって、当該事案の具体的な事情のみに基づき、量刑の妥当性を判断するにとどまる説示は、他の事案に適用すべき法律的見解を含まないため、上告理由の前提となる判例には当たらない。
重要事実
上告人は、原判決が過去の判例に違反するとして、刑事訴訟法405条に基づき上告を提起した。しかし、上告人が引用した判例は、当該事案における個別の量刑理由を判示したものであった。
あてはめ
上告人が引用した判例は、あくまで当該事案における量刑の当否を判断した事案にすぎず、他の事案の解決の指針となるような抽象的な法律上の見解を導き出せるものではない。このような具体的な量刑判断の適否は、刑事訴訟法405条が想定する「法律的見解」の不一致を是正するという上告制度の趣旨に照らし、判例違反の対象となり得ない不適切なものであるといえる。したがって、本件の上告は判例違反の主張としての前提を欠いている。
結論
量刑理由を判示したにすぎない裁判例は、刑事訴訟法405条の上告理由となる判例には当たらず、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
上告理由の適格性を判断する際の基礎的な法理である。答案上は、判例違反を主張するに際して、単なる事実認定や量刑判断を引用するだけでは適法な上告理由とならないことを説明する場合に使用する。
事件番号: 昭和54(あ)1755 / 裁判年月日: 昭和55年6月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判例違反を主張の形式としていても、その実質が量刑不当の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、原判決には判例違反があるとして上告を申し立てた事案。しかし、その上告趣意の内容を精査したところ、形式的には判例違反を標榜しているものの、実質…