判旨
判例違反を理由として上告を申し立てる場合には、具体的な判例を摘示する必要があり、これを欠く場合は刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
上告理由として判例違反を主張する際、具体的な判例の摘示を欠く場合に、刑事訴訟法405条所定の上告理由として適法といえるか。
規範
刑事訴訟法405条2号および3号に基づき、最高裁判所の判例(または大審院等の判例)と相反する判断がなされたことを上告理由とする場合には、対象となる判例を具体的に摘示しなければならない。
重要事実
上告人(被告人)の弁護人が、原判決には判例違反がある旨を主張して上告を申し立てたが、その上告趣意書において具体的にどの判例に違反するのかを明らかにしていなかった事案である。
あてはめ
本件上告趣意は判例違反をいうものであるが、具体的な判例を摘示していない。したがって、刑事訴訟法405条に定める上告理由としての形式的要件を具備していないといえる。また、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由があるとは認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由にあたらないため、同法414条および386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告趣意書の作成という実務上の形式要件を明示したものである。司法試験においては、上告の適法性を問う設問において、判例摘示の有無が形式的受理・却下の判断基準となることを示す際に参照される。
事件番号: 昭和45(あ)345 / 裁判年月日: 昭和45年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由となる「判例」とは、特定の事案に適用すべき抽象的な法律的判断が含まれているものを指し、単なる量刑理由の判示はこれに該当しない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決が過去の判例に違反するとして、刑事訴訟法405条に基づき上告を提起した。しかし、上告人が引用した判例は、当該…
事件番号: 昭和49(あ)2337 / 裁判年月日: 昭和50年1月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が引用する判例が、所論のような法原則を判示していない場合には、刑訴法405条の上告理由にあたらない。 第1 事案の概要:弁護人が、原判決には判例違反があるとして本件上告を提起したが、その上告趣意において引用された判例は、弁護人が主張するような法原則を判示しているものではなかった。 第2 問…