判例違反の主張につき、引用の判例が所論のような法原則を判示していないとして欠前提とされた事例
判旨
上告趣意が引用する判例が、所論のような法原則を判示していない場合には、刑訴法405条の上告理由にあたらない。
問題の所在(論点)
刑訴法405条の判例違反に基づく上告において、引用判例が主張内容と合致しない場合に上告理由として認められるか。
規範
刑訴法405条所定の上告理由(判例違反)を基礎づけるためには、引用する判例が実際に主張に係る法原則を判示していることを要し、前提となる判示内容が欠如している場合には適法な上告理由とはならない。
重要事実
弁護人が、原判決には判例違反があるとして本件上告を提起したが、その上告趣意において引用された判例は、弁護人が主張するような法原則を判示しているものではなかった。
あてはめ
弁護人が引用した判例を確認したところ、弁護人が主張するような法原則を判示している事実は認められない。したがって、上告理由の前提を欠いているといえる。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由にあたらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
事件番号: 昭和44(あ)2533 / 裁判年月日: 昭和45年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人に対する公判期日の通知が適切になされている場合、通知が全くない場合を前提とする判例違反の主張は上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が判例違反を理由として上告を申し立てた事案。弁護人が引用した判例は、被告人に対して公判期日の通知を全く行わなかったケースに関するものであったが、本件に…
実務上の射程
判例違反を理由とする上告適格の有無を判断する極めて基礎的な事例である。司法試験答案においては、判例の射程や判示内容の正確な理解が上告趣意の成否を分けるという実務上の留意点として参照される。
事件番号: 昭和51(あ)1658 / 裁判年月日: 昭和52年4月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条2号にいう「判例」とは、原判決の宣告よりも前になされた最高裁判所の判例を指し、原判決後になされたものはこれに当たらない。 第1 事案の概要:上告人が、原判決に判例違反があるとして上告を申し立てた。しかし、上告人が引用した最高裁判所の判例は、いずれも原判決の宣告後に出されたものであ…
事件番号: 昭和44(あ)2556 / 裁判年月日: 昭和45年4月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が原判決を具体的に論難するものではなく、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合には、適法な上告理由とは認められず上告は棄却される。 第1 事案の概要:本件の上告人(被告人側)は、原判決に対して違憲の主張等を含む上告趣意を提出したが、その内容は原判決の具体的な判断や手続きを的確に論難す…
事件番号: 昭和47(あ)1296 / 裁判年月日: 昭和48年3月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、上告趣意が単なる事実誤認、法令違反、量刑不当の主張にすぎず、刑訴法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:弁護人は、下級審の判断に対し、事実誤認、単なる法令違反、および量刑不当を理由として上告を申し立てた。なお、事案の具体的な犯罪事実等については…