第一小法廷の上告棄却決定において「刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない」旨判示された事例
判旨
本決定は、上告趣意が単なる事実誤認、法令違反、量刑不当の主張にすぎず、刑訴法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する事実誤認、単なる法令違反、量刑不当という主張が、刑訴法405条の上告理由として適法か、および職権で破棄すべき事由(刑訴法411条)が存在するか。
規範
刑訴法405条各号に規定された事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例・大審院判例との抵触)に該当しない主張は、適法な上告理由とはならない。また、職権調査によっても、同法411条各号の事由(著しい正義に反する重大な事由)が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
弁護人は、下級審の判断に対し、事実誤認、単なる法令違反、および量刑不当を理由として上告を申し立てた。なお、事案の具体的な犯罪事実等については、本決定の判文からは不明である。
あてはめ
弁護人の主張は、刑訴法405条が限定的に列挙する上告理由(憲法判断や判例抵触)のいずれにも該当せず、独自の事実評価や量刑の不服にとどまるものである。また、最高裁判所が職権で事案の内容を精査しても、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような重大な事由(刑訴法411条)は見当たらない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由にあたらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
事件番号: 昭和44(あ)2556 / 裁判年月日: 昭和45年4月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が原判決を具体的に論難するものではなく、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合には、適法な上告理由とは認められず上告は棄却される。 第1 事案の概要:本件の上告人(被告人側)は、原判決に対して違憲の主張等を含む上告趣意を提出したが、その内容は原判決の具体的な判断や手続きを的確に論難す…
実務上の射程
最高裁判所における上告理由の厳格な制限を再確認する事例である。実務上、憲法違反や判例違反を構成できない形式的な不服申し立ては、門前払い(棄却)の対象となることを示す。答案上は、上告審の構造や職権破棄の限界について論じる際の基礎資料となる。
事件番号: 昭和48(あ)2756 / 裁判年月日: 昭和49年3月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】具体的な主張を含まない上告趣意や、事実誤認・単なる法令違反・量刑不当を理由とする主張は、刑法訴訟法405条の上告理由に該当せず不適法である。 第1 事案の概要:被告人本人は、原判決に刑訴法405条以下の理由があるとするのみで、具体的な主張を含まない上告申立書を提出した。また、弁護人は、事実誤認、単…
事件番号: 昭和47(あ)2281 / 裁判年月日: 昭和48年1月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない憲法違反の主張や単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由を構成せず、職権調査によっても原判決を破棄すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人が憲法14条(法の下の平等)および32条(裁判を受ける権利)違反、ならびに量刑不当を理由として上告を申し立てた事案で…
事件番号: 昭和49(あ)2337 / 裁判年月日: 昭和50年1月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が引用する判例が、所論のような法原則を判示していない場合には、刑訴法405条の上告理由にあたらない。 第1 事案の概要:弁護人が、原判決には判例違反があるとして本件上告を提起したが、その上告趣意において引用された判例は、弁護人が主張するような法原則を判示しているものではなかった。 第2 問…
事件番号: 昭和42(あ)2747 / 裁判年月日: 昭和44年2月5日 / 結論: 棄却
一所為数法の関係にあたると認定された所為を併合罪にあたると主張する上告論旨は、被告人にとつて不利益な主張であつて、上告理由として許されない。