刑訴法三八六条一項二号、三号を混合適用して決定棄却した事例
刑訴法386条1項2号,刑訴法386条1項3号
判旨
具体的な主張を含まない上告趣意や、事実誤認・単なる法令違反・量刑不当を理由とする主張は、刑法訴訟法405条の上告理由に該当せず不適法である。
問題の所在(論点)
具体的な内容を欠く上告理由の記載、および事実誤認・単なる法令違反・量刑不当の主張が、刑訴法405条の上告理由として適法か。
規範
刑法訴訟法405条の上告理由は、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは大審院の判例等と相反する判断をしたことに限定される。具体的な主張を欠く申し立てや、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張は、同条所定の上告理由を構成しない。また、職権による判決破棄(同法411条)は、著しく正義に反すると認められる場合に限られる。
重要事実
被告人本人は、原判決に刑訴法405条以下の理由があるとするのみで、具体的な主張を含まない上告申立書を提出した。また、弁護人は、事実誤認、単なる法令違反、および量刑不当を上告趣意として主張した。
あてはめ
被告人本人の主張は、具体的な根拠を何ら示しておらず不適法である。また、弁護人が主張する事実誤認、法令違反、量刑不当は、刑訴法405条が限定的に列挙する上告理由(憲法違反等)のいずれにも当たらない。さらに、記録を精査しても、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる特段の事情(刑訴法411条の適用事由)は認められない。
結論
本件上告は不適法であり、刑訴法414条、386条1項2号および3号に基づき棄却される。
実務上の射程
上告審における上告理由の限定性を確認する事例である。実務上、上告理由書には405条各号に該当する事由を具体的に記述する必要があり、単なる事実関係の争いや量刑不当は原則として門前払い(棄却)の対象となることを示している。
事件番号: 昭和49(あ)1466 / 裁判年月日: 昭和51年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認または単なる法令違反の主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、被告事件について事実誤認および単なる法令違反を主張して上告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):事実誤認や単なる法令違反の主張が、刑事訴訟法405条の上告事由として認め…
事件番号: 昭和47(あ)1296 / 裁判年月日: 昭和48年3月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、上告趣意が単なる事実誤認、法令違反、量刑不当の主張にすぎず、刑訴法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:弁護人は、下級審の判断に対し、事実誤認、単なる法令違反、および量刑不当を理由として上告を申し立てた。なお、事案の具体的な犯罪事実等については…