判旨
上告趣意が原判決を具体的に論難するものではなく、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合には、適法な上告理由とは認められず上告は棄却される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条に定める上告理由の有無、および原判決に対する具体的論難を欠く上告趣意の適否が問題となった。
規範
最高裁判所への上告には、刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)が必要である。上告趣意書においては、原判決のどの点にどのような誤りがあるのかを具体的に指摘して論難することを要し、これに欠ける場合は適法な上告理由として認められない。
重要事実
本件の上告人(被告人側)は、原判決に対して違憲の主張等を含む上告趣意を提出したが、その内容は原判決の具体的な判断や手続きを的確に論難する形式を備えていなかった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、憲法違反を主張する点を含めて検討しても、原判決の具体的な判断内容を論理的に批判し、その誤りを指摘するもの(論難)とはいえない。また、職権で調査しても、刑事訴訟法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由も存在しない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の構造を確認する判例である。答案上は、単なる不服申し立てや抽象的な主張では足りず、原判決に対する「論難」としての具体性が要求されることを示す際に参照される。ただし、本決定自体は極めて簡潔な形式的な棄却決定であるため、実体的な規範の展開よりは、上告理由の形式的適格性を論じる文脈で用いられる。
事件番号: 昭和47(あ)1296 / 裁判年月日: 昭和48年3月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、上告趣意が単なる事実誤認、法令違反、量刑不当の主張にすぎず、刑訴法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:弁護人は、下級審の判断に対し、事実誤認、単なる法令違反、および量刑不当を理由として上告を申し立てた。なお、事案の具体的な犯罪事実等については…
事件番号: 昭和43(あ)2096 / 裁判年月日: 昭和44年3月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判の延期を求める主張は、刑事訴訟法405条に規定された適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が最高裁判所に対し上告を提起したが、その上告趣意の内容は「裁判の延期を求める」というものであった。 第2 問題の所在(論点):裁判の延期を求める旨の主張が、刑事訴訟法405条所定の上告理由…
事件番号: 昭和49(あ)2337 / 裁判年月日: 昭和50年1月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が引用する判例が、所論のような法原則を判示していない場合には、刑訴法405条の上告理由にあたらない。 第1 事案の概要:弁護人が、原判決には判例違反があるとして本件上告を提起したが、その上告趣意において引用された判例は、弁護人が主張するような法原則を判示しているものではなかった。 第2 問…
事件番号: 昭和42(あ)2747 / 裁判年月日: 昭和44年2月5日 / 結論: 棄却
一所為数法の関係にあたると認定された所為を併合罪にあたると主張する上告論旨は、被告人にとつて不利益な主張であつて、上告理由として許されない。