判旨
上告趣意が実質的に事実誤認の主張にすぎない場合や、憲法違反を主張しながら具体的な憲法条項への抵触を示さない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する「憲法違反」が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか。
規範
1. 刑事訴訟法405条の上告理由として憲法違反を主張する場合、原判決がいかなる点において、いかなる憲法条項に反するのかを具体的に主張しなければならない。2. 単なる事実誤認の主張は、憲法違反という形式を借りていても、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人および弁護人が、原判決に対して憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、被告人の主張は実質的には事実誤認を訴えるものであり、また、弁護人の主張は原判決のどの部分がどの憲法条項に違反するのかという具体的な適示を欠くものであった。
あてはめ
被告人の上告趣意は、憲法違反を標榜しているものの、その実質は原判決の認定した事実を争う「事実誤認」の主張に留まっている。また、弁護人の上告趣意も、原判決がいかなる具体的理由で憲法に抵触するのかを明示していない。したがって、いずれも形式的な憲法違反の語を用いているに過ぎず、同法405条が予定する「憲法違反」の具体的・実質的な主張を欠いていると評価される。
結論
本件各上告趣意は、いずれも刑事訴訟法405条の上告理由にあたらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告趣意書の作成実務において、憲法違反を理由とする場合には、対象となる判断と憲法条項を具体的に対応させる必要があることを示す。事実誤認を憲法違反として無理に構成しても門前払いされるリスクを注意喚起する際の根拠となる。
事件番号: 昭和48(あ)2545 / 裁判年月日: 昭和49年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法405条の上告理由として判例違反を主張する場合、具体的な判例を指摘する必要がある。また、量刑不当の主張は同条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が上告理由として判例違反を主張したが、具体的な判例の指摘がなされていなかった。また、併せて量刑不当の主張も行われた。 第2 問題の所…