上告趣意書に具体的な上告理由の記載がなく不適法とされた事例
判旨
刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない事実誤認の主張や、具体的な上告理由の記載がない書面の提出は、いずれも不適法な上告として棄却される。
問題の所在(論点)
弁護人が主張した「事実誤認」が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および、具体的な理由の記載がない被告人本人の書面による上告の適法性が問題となった。
規範
刑事訴訟法405条は、最高裁判所への上告理由を憲法違反や判例違反等に限定している。したがって、単なる事実誤認の主張は上告理由とならず、また、具体的な上告理由の記載を欠く書面による上告も不適法として棄却の対象となる(同法414条、386条1項2号、3号)。
重要事実
被告人が上告を申し立てた際、弁護人は上告趣意書において事実誤認のみを主張した。また、被告人本人が提出した「上告趣意書」と題する書面には、具体的な上告理由の記載が全く含まれていなかった。
あてはめ
弁護人の主張は、法が定める憲法違反や判例違反といった限定的な上告理由ではなく、事実認定の当否を争う「事実誤認」にすぎないため、刑訴法405条に照らして不適法である。また、被告人本人の書面については、形式的に提出されてはいるものの、法が要求する具体的な上告理由の提示を欠いているため、実質的に上告の要件を満たしていない。
結論
本件上告は、適法な上告理由を含まないため、刑訴法386条1項に基づき棄却される。
実務上の射程
実務上、上告審が法律審であることを再確認する事例である。答案作成においては、上告理由が405条各号(憲法違反、判例違反)に限定されていることを前提に、事案の主張内容が単なる事実誤認や量刑不当に留まる場合には、門前払い(棄却決定)の対象となることを示す際の論拠となる。
事件番号: 昭和47(あ)2105 / 裁判年月日: 昭和48年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、量刑不当の主張が刑訴法405条所定の上告理由に該当しないことを示したものである。また、判例違反を主張しても実質的に単なる法令違反に過ぎない場合は適法な上告理由とならないことを確認した。 第1 事案の概要:上告人は、原判決の判断が判例に違反する旨(第1点)、および量刑が不当である旨(第2点…
事件番号: 昭和47(あ)1296 / 裁判年月日: 昭和48年3月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、上告趣意が単なる事実誤認、法令違反、量刑不当の主張にすぎず、刑訴法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:弁護人は、下級審の判断に対し、事実誤認、単なる法令違反、および量刑不当を理由として上告を申し立てた。なお、事案の具体的な犯罪事実等については…