判旨
刑事訴訟法第405条の定める上告理由として、単なる法令違反や事実誤認の主張は認められない。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する「法令違反」および「事実誤認」は、刑事訴訟法第405条に規定された上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法第405条が規定する上告理由に該当しない、単なる法令違反や事実誤認の主張に基づく上告は、適法な上告理由には当たらない。
重要事実
被告人側が原審の判決に対し、法令違反および事実誤認があるとして最高裁判所へ上告を申し立てた事案。原審の判断の当否が争点となった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、単なる法令違反および事実誤認の主張に留まる。これは、刑事訴訟法第405条が限定的に規定する憲法違反や判例違反といった上告理由のいずれにも該当しない。また、職権による破棄事由を定める同法第411条を適用すべき特段の事情も記録上認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法第405条の上告理由に当たらないため、同法第386条第1項第3号により棄却される。
実務上の射程
上告審における適法な上告理由の範囲を限定的に解する実務運用を確認するものである。答案上は、単なる事実誤認や法令違反を理由に上告することの不適法性を指摘する際の根拠となる。
事件番号: 昭和47(あ)2105 / 裁判年月日: 昭和48年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、量刑不当の主張が刑訴法405条所定の上告理由に該当しないことを示したものである。また、判例違反を主張しても実質的に単なる法令違反に過ぎない場合は適法な上告理由とならないことを確認した。 第1 事案の概要:上告人は、原判決の判断が判例に違反する旨(第1点)、および量刑が不当である旨(第2点…