判旨
上告審において、原審で主張も判断もされていない憲法違反の主張を行うことは不適法である。また、反対尋問権の制限が記録上認められない場合、その主張は失当である。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条に基づき、原審で主張・判断されていない憲法違反の主張を上告理由とすることができるか。また、反対尋問権の制限がない場合に憲法違反を認めることができるか。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由において、憲法違反の主張は、原則として原審で主張され、または判断された事項に限られる。また、反対尋問権の侵害(憲法37条2項)を主張する場合、記録上その制限の事実が認められなければならない。
重要事実
被告人が原審で主張・判断されていない事項について、上告審で初めて憲法違反を主張した。また、被告人の証人に対する反対尋問権が制限されたと主張したが、記録上はそのような形跡は認められなかった。その他、事実誤認や単なる法令違反を理由とする上告趣意が含まれていた。
あてはめ
本件において、上告趣意第一点は原審で主張・判断がない事項についての上告審での初発の憲法違反主張であり、不適法といえる。反対尋問権の制限についても記録上の裏付けを欠く。第二点・第三点の主張は、実質的に事実誤認や単なる法令違反に留まり、刑訴法405条の法定上告理由に該当しないと解される。
結論
本件上告は棄却される。原審で判断されていない憲法違反の主張や、事実に基づかない反対尋問権侵害の主張は適法な上告理由とはならない。
実務上の射程
上告理由の適格性に関する判例であり、特に憲法違反を主張する際には、原審での主張・判断の有無が重要となる。また、証人尋問における反対尋問権の保障の有無は、客観的な記録によって判断されるべきことを示唆している。
事件番号: 昭和35(あ)1203 / 裁判年月日: 昭和37年11月8日 / 結論: 棄却
所論は、違憲をいうが、当庁で記録の謄写が許されなかつたことに対し不服を申立てるに過ぎず、原判決に対する攻撃とは認められないから上告適法の理由に当らない。 註、上告論旨は、被告人(弁護人なし)は上告趣意書を作成するため記録の謄写を求めたが許されなかつた。公判調書の閲覧だけでは上告趣意書の作成は不可能である。弁護人には謄写…