判例違反の主張が実質において単なる法令違反の主張にすぎないとされた事例
刑訴法405条2号,刑訴法405条3号
判旨
本決定は、量刑不当の主張が刑訴法405条所定の上告理由に該当しないことを示したものである。また、判例違反を主張しても実質的に単なる法令違反に過ぎない場合は適法な上告理由とならないことを確認した。
問題の所在(論点)
上告人が主張する「判例違反(実質的な単なる法令違反)」および「量刑不当」が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか。
規範
最高裁判所に対する上告理由(刑事訴訟法405条)は、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所(若しくは大審院、上告裁判所たる高等裁判所)の判例と相反する判断をしたことに限られる。単なる法令違反や量刑不当は、原則として適法な上告理由とはならない。
重要事実
上告人は、原判決の判断が判例に違反する旨(第1点)、および量刑が不当である旨(第2点)を理由として上告を申し立てた。しかし、第1点の主張は、実質的には単なる法令違反の主張に留まるものであった。
あてはめ
上告趣意第1点については、引用された判例の趣旨に照らせば原判決の判断は妥当であり、実質的には判例違反を仮装した単なる法令違反に過ぎない。また、第2点については量刑の不当を訴えるものであり、いずれも刑訴法405条が定める限定的な上告理由(憲法違反・判例違反)のいずれにも該当しないと評価される。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由にあたらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
司法試験の答案作成上、上告審の構造を問う設問において、量刑不当や単なる法令違反が原則として上告理由にならないことを指摘する際の根拠として機能する。ただし、本決定自体は極めて簡潔な形式的決定であるため、具体的な論証というよりは手続上の要件確認として理解すべきものである。
事件番号: 昭和48(あ)2545 / 裁判年月日: 昭和49年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法405条の上告理由として判例違反を主張する場合、具体的な判例を指摘する必要がある。また、量刑不当の主張は同条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が上告理由として判例違反を主張したが、具体的な判例の指摘がなされていなかった。また、併せて量刑不当の主張も行われた。 第2 問題の所…