判例違反の主張が実質量刑不当の主張として不適法とされた事例
判旨
判例違反を主張する上告であっても、その実質が量刑不当の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
形式的に判例違反を主張しつつも、実質的には量刑不当を訴える内容の上告趣意が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条各号は、最高裁判所に上告をすることができる理由を、憲法違反や判例相反等に限定している。したがって、形式的に「判例違反」を主張していても、その実質が単なる量刑不当の主張にすぎない場合には、同条所定の上告理由として適法なものとは認められない。
重要事実
被告人が一審・控訴審の判決を不服として上告した事案。弁護人は、上告趣意書において判例違反を指摘する主張を盛り込んでいたが、その具体的な内容は下級審の量刑が重すぎることを争うものであった。
あてはめ
弁護人が主張する判例違反の点は、その内容を精査すると、判例との抵触を具体的に論証するものではなく、量刑の適否を問題とするものであった。このような主張は、実質においてすべて量刑不当の主張に帰結する。量刑不当は同法405条の定める上告理由に含まれないため、本件上告は不適法なものと言わざるを得ない。
結論
本件上告趣意は実質的に量刑不当の主張であり、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上告理由の厳格性を確認する裁判例である。司法試験においては、上告審の構造や上告理由の限定性について論じる際の基礎知識として機能するが、本決定自体は極めて簡潔な形式的判断であるため、具体的なあてはめの検討材料としては乏しい点に注意が必要である。
事件番号: 昭和48(あ)2545 / 裁判年月日: 昭和49年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法405条の上告理由として判例違反を主張する場合、具体的な判例を指摘する必要がある。また、量刑不当の主張は同条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が上告理由として判例違反を主張したが、具体的な判例の指摘がなされていなかった。また、併せて量刑不当の主張も行われた。 第2 問題の所…