刑訴法四〇五条が憲法八一条に違反する旨の主張が原判決に対する論難ではないとされた事例
憲法81条,刑訴法405条
判旨
憲法81条違反をいう点が原判決に対する論難ではなく、単なる量刑不当の主張である場合は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条における適法な上告理由の存否。特に、原判決に対する直接の論難ではない憲法違反の主張および量刑不当の主張が、同条の上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するためには、原判決自体に対する憲法違反の具体的な指摘が必要であり、単なる原判決に対する論難ではない憲法違反の主張や、事実上の不服である量刑不当の主張は、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人が原判決に対し、憲法81条違反および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。しかし、その憲法違反の主張は原判決そのものを論難する内容ではなく、その他の点についても単に刑の重すぎることを主張するものであった。
あてはめ
本件の上告趣旨のうち、憲法81条違反をいう点は原判決に対する具体的な論難を構成していない。また、その余の主張は単なる量刑不当の訴えにすぎない。したがって、これらの主張はいずれも刑訴法405条が規定する上告理由としての適格を欠いていると判断される。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを踏まえ、上告理由の記載には原判決のいかなる点が憲法や判例に違反するかを具体的に示す必要がある。答案上は、形式的な憲法違反の主張があっても、実質が量刑不当や事実誤認にすぎない場合には適法な上告理由とならないことを説明する際に参照する。
事件番号: 昭和47(あ)2105 / 裁判年月日: 昭和48年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、量刑不当の主張が刑訴法405条所定の上告理由に該当しないことを示したものである。また、判例違反を主張しても実質的に単なる法令違反に過ぎない場合は適法な上告理由とならないことを確認した。 第1 事案の概要:上告人は、原判決の判断が判例に違反する旨(第1点)、および量刑が不当である旨(第2点…