判例の具体的指摘を欠くとされた事例
判旨
刑訴法405条の上告理由として判例違反を主張する場合、具体的な判例を指摘する必要がある。また、量刑不当の主張は同条の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
具体的判例を指摘しない判例違反の主張、および量刑不当の主張が、刑訴法405条の上告理由として適法か。
規範
刑事訴訟法405条が定める上告理由のうち、判例違反については具体的判例の指摘が必要であり、これがない場合や、単なる量刑不当の主張は上告理由に当たらない。
重要事実
弁護人が上告理由として判例違反を主張したが、具体的な判例の指摘がなされていなかった。また、併せて量刑不当の主張も行われた。
あてはめ
本件における判例違反の主張は、具体的にどの判例に違反するかを指摘しておらず、形式的な要件を欠く。また、量刑不当の主張は同条に列挙された事由のいずれにも該当しない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
上告理由の記載において、具体的判例の摘示を欠く主張や実質的な量刑不当の訴えは、門前払い(棄却)の対象となることを示している。
事件番号: 昭和47(あ)2105 / 裁判年月日: 昭和48年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、量刑不当の主張が刑訴法405条所定の上告理由に該当しないことを示したものである。また、判例違反を主張しても実質的に単なる法令違反に過ぎない場合は適法な上告理由とならないことを確認した。 第1 事案の概要:上告人は、原判決の判断が判例に違反する旨(第1点)、および量刑が不当である旨(第2点…