違憲をいう主張が原判決に対する論難ではなく適法な上告理由にあたらないとされた事例
判旨
上告理由に当たらない憲法違反の主張や単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由を構成せず、職権調査によっても原判決を破棄すべき事由は認められない。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する憲法違反の主張が、原判決に対する具体的な論難として刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、量刑不当の主張が上告理由となるか、および職権破棄事由(411条)の存否が争点となった。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反)に該当しない主張、および単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。また、同法411条に基づく職権による判決破棄は、判決に影響を及ぼすべき著しい誤り等がある場合に限られる。
重要事実
被告人が憲法14条(法の下の平等)および32条(裁判を受ける権利)違反、ならびに量刑不当を理由として上告を申し立てた事案である。原判決に対する具体的な憲法違反の論難が含まれているか、また量刑が著しく不当であるかが問題となった。
あてはめ
弁護人の憲法違反の主張は、原判決そのものを論難する内容ではなく、形式的な主張にとどまるため、刑訴法405条の上告理由には当たらない。また、量刑不当の主張も同条の限定された上告理由には含まれない。さらに、記録を精査しても、職権で判決を破棄すべき重大な事由(刑訴法411条)は認められないと判断される。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
事件番号: 昭和47(あ)2561 / 裁判年月日: 昭和48年4月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において憲法違反を主張するためには、原則として原審においてその主張及び判断を経ていなければならない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について上告を提起した際、弁護人が憲法38条(黙秘権・自白の強要禁止等)違反を主張した。しかし、当該主張は原審(控訴審)においてはなされておらず、原審の判断…
実務上の射程
上告審における形式的な憲法違反の主張や量刑不当の主張が、法廷の上告理由として制限されることを示す典型的な決定である。実務上、上告理由書作成においては原判決を具体的に攻撃する必要があることを示唆する。
事件番号: 昭和49(あ)479 / 裁判年月日: 昭和49年4月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審において主張及び判断を経ていない事項に関する憲法違反の主張や、原審の認定に沿わない事実関係を前提とする判例違反の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対して上告を申し立てた。その上告趣意において、第一に、原審では主張も判断もされていなかった事項…
事件番号: 平成24(あ)148 / 裁判年月日: 平成24年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、実質が事実誤認または量刑不当の主張にすぎないとして、刑訴法405条の上告理由に当たらないと判断したものである。 第1 事案の概要:被告人が道路交通法違反および自動車運転過失傷害の罪に問われた事件において、弁護人および補佐人が上告を申し立てた。弁護人は憲法違反を主張に…
事件番号: 昭和47(あ)1296 / 裁判年月日: 昭和48年3月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、上告趣意が単なる事実誤認、法令違反、量刑不当の主張にすぎず、刑訴法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:弁護人は、下級審の判断に対し、事実誤認、単なる法令違反、および量刑不当を理由として上告を申し立てた。なお、事案の具体的な犯罪事実等については…
事件番号: 昭和45(あ)2141 / 裁判年月日: 昭和46年2月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は適法な上告理由に当たらない。また、原判決が引用判例に抵触する判断を示していない場合には判例違反の主張も認められない。 第1 事案の概要:被告人側が量刑不当および判例違反を理由として上告を申し立てた。具体的には、原判決の刑の量定が重すぎること、および仙台高等裁判所の判例に矛盾抵触する…