交通事故報告義務規定の違憲主張が原判断不経由とされた事例
憲法38条
判旨
上告審において憲法違反を主張するためには、原則として原審においてその主張及び判断を経ていなければならない。
問題の所在(論点)
原審で主張・判断されていない憲法違反の主張、および量刑不当の主張が、刑訴法405条所定の適法な上告理由となるか。
規範
上告審における憲法違反の主張は、刑事訴訟法405条の規定に照らし、原則として原審において主張及び判断を経た事項に限られる。また、量刑不当の主張は同条の上告理由には当たらない。
重要事実
被告人が刑事事件について上告を提起した際、弁護人が憲法38条(黙秘権・自白の強要禁止等)違反を主張した。しかし、当該主張は原審(控訴審)においてはなされておらず、原審の判断も示されていなかった。加えて、弁護人は量刑不当をも上告の理由として主張していた。
あてはめ
憲法38条違反の主張については、原審においてその主張および判断を経ていないため、刑訴法405条の上告理由として不適法である。また、量刑不当の主張についても、同条が規定する上告事由(憲法違反、判例違反等)には該当しない。さらに、記録を精査しても刑訴法411条に基づき職権で判決を取り消すべき顕著な正義反等の事由も認められない。
事件番号: 昭和48(あ)2535 / 裁判年月日: 昭和49年2月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審において主張および判断を経ていない事項に関する憲法違反の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由にあたらない。 第1 事案の概要:被告人側の弁護人が、憲法38条(黙秘権・自白の強要禁止)違反を理由として上告を申し立てたが、当該事項は第一審および控訴審(原審)の審理過程において一度も主張されてお…
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟における上告理由の制限を明示したものである。実務上、上告審で新たに憲法違反を主張することは原則として認められないため、控訴審段階で網羅的に主張を尽くす必要があることを示唆している。ただし、刑訴法411条(職権破棄)の余地は常に留保されている点に注意を要する。
事件番号: 昭和48(あ)1445 / 裁判年月日: 昭和48年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条違反を理由とする上告について、原審において主張および判断を経ていない事項は、適法な上告理由にあたらない。 第1 事案の概要:被告人側の弁護人が、憲法38条(黙秘権・自白の強要禁止等)に違反する旨を主張して上告を申し立てた事案。しかし、当該憲法違反の点については、原審(二審)の審理過程にお…
事件番号: 昭和47(あ)2281 / 裁判年月日: 昭和48年1月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない憲法違反の主張や単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由を構成せず、職権調査によっても原判決を破棄すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人が憲法14条(法の下の平等)および32条(裁判を受ける権利)違反、ならびに量刑不当を理由として上告を申し立てた事案で…
事件番号: 昭和49(あ)479 / 裁判年月日: 昭和49年4月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審において主張及び判断を経ていない事項に関する憲法違反の主張や、原審の認定に沿わない事実関係を前提とする判例違反の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対して上告を申し立てた。その上告趣意において、第一に、原審では主張も判断もされていなかった事項…
事件番号: 昭和43(あ)2463 / 裁判年月日: 昭和46年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において原判決の判断していない事項について判例違反を主張することは、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が第一審判決における第一の所為と同第二の所為の罪数関係(併合罪か一所為数法か)を争い上告したが、この点は原審(二審)において何ら主張されておらず、原判決も判断を示していな…