主張判断を経ていないとされた事例
判旨
原審において主張および判断を経ていない事項に関する憲法違反の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由にあたらない。
問題の所在(論点)
原審で主張・判断されていない憲法違反の事項を、上告審において初めて主張することが刑事訴訟法405条の上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由、すなわち憲法違反または判例違反の主張を上告理由とするためには、原則として当該事項が原審において主張され、かつ判断を経ていることを要する。
重要事実
被告人側の弁護人が、憲法38条(黙秘権・自白の強要禁止)違反を理由として上告を申し立てたが、当該事項は第一審および控訴審(原審)の審理過程において一度も主張されておらず、裁判所による判断も示されていなかった。
あてはめ
本件における弁護人の上告趣意は、憲法38条違反を主張するものである。しかし、この主張は原審(控訴審)までの手続において全く主張されておらず、原判決の判断対象にも含まれていなかった。したがって、上告審で新たに提起された事後的な主張にすぎないといえる。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由にあたらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
事件番号: 昭和47(あ)2561 / 裁判年月日: 昭和48年4月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において憲法違反を主張するためには、原則として原審においてその主張及び判断を経ていなければならない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について上告を提起した際、弁護人が憲法38条(黙秘権・自白の強要禁止等)違反を主張した。しかし、当該主張は原審(控訴審)においてはなされておらず、原審の判断…
実務上の射程
上告審の事後審的性格を裏付ける判断である。答案上では、上告理由の適格性を検討する際、原審での主張・判断の有無を確認する根拠として用いる。ただし、職権調査事項(刑訴法411条)に該当する場合は、例外的に原審で主張がなくとも破棄される可能性がある点に留意が必要である。
事件番号: 昭和48(あ)1445 / 裁判年月日: 昭和48年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条違反を理由とする上告について、原審において主張および判断を経ていない事項は、適法な上告理由にあたらない。 第1 事案の概要:被告人側の弁護人が、憲法38条(黙秘権・自白の強要禁止等)に違反する旨を主張して上告を申し立てた事案。しかし、当該憲法違反の点については、原審(二審)の審理過程にお…
事件番号: 昭和49(あ)479 / 裁判年月日: 昭和49年4月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審において主張及び判断を経ていない事項に関する憲法違反の主張や、原審の認定に沿わない事実関係を前提とする判例違反の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対して上告を申し立てた。その上告趣意において、第一に、原審では主張も判断もされていなかった事項…
事件番号: 昭和47(あ)2281 / 裁判年月日: 昭和48年1月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない憲法違反の主張や単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由を構成せず、職権調査によっても原判決を破棄すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人が憲法14条(法の下の平等)および32条(裁判を受ける権利)違反、ならびに量刑不当を理由として上告を申し立てた事案で…