判旨
上告審において原判決の判断していない事項について判例違反を主張することは、適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
原審において何ら主張されず、原判決が判断していない事項について、上告審で判例違反を主張することが許されるか(刑訴法405条、414条、386条1項3号)。
規範
刑訴法405条の定める判例違反を理由とする上告については、原審において主張されず、原判決が判断していない事項に関する主張は、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が第一審判決における第一の所為と同第二の所為の罪数関係(併合罪か一所為数法か)を争い上告したが、この点は原審(二審)において何ら主張されておらず、原判決も判断を示していなかった。また、量刑不当もあわせて主張されていた。
あてはめ
本件において、罪数関係に関する争点は原審で全く触れられておらず、原判決の判断対象となっていない。したがって、原判決が判例に違反しているとの前提を欠くものであり、上告理由としての適格性を欠く。また、量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由にあたらない。
結論
本件上告は不適法であり、棄却を免れない。
実務上の射程
刑事訴訟において、上告審は事後審的性格を有するため、控訴審で主張しなかった新たな争点を上告理由とすることは原則として認められない(上告理由の制限)。答案上は、職権調査事項(刑訴法411条)に該当しない限り、原審での主張の有無が上告理由の適法性に直結する点に留意すべきである。
事件番号: 昭和49(あ)479 / 裁判年月日: 昭和49年4月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審において主張及び判断を経ていない事項に関する憲法違反の主張や、原審の認定に沿わない事実関係を前提とする判例違反の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対して上告を申し立てた。その上告趣意において、第一に、原審では主張も判断もされていなかった事項…
事件番号: 昭和45(あ)2141 / 裁判年月日: 昭和46年2月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は適法な上告理由に当たらない。また、原判決が引用判例に抵触する判断を示していない場合には判例違反の主張も認められない。 第1 事案の概要:被告人側が量刑不当および判例違反を理由として上告を申し立てた。具体的には、原判決の刑の量定が重すぎること、および仙台高等裁判所の判例に矛盾抵触する…
事件番号: 昭和47(あ)2281 / 裁判年月日: 昭和48年1月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない憲法違反の主張や単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由を構成せず、職権調査によっても原判決を破棄すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人が憲法14条(法の下の平等)および32条(裁判を受ける権利)違反、ならびに量刑不当を理由として上告を申し立てた事案で…
事件番号: 昭和42(あ)2747 / 裁判年月日: 昭和44年2月5日 / 結論: 棄却
一所為数法の関係にあたると認定された所為を併合罪にあたると主張する上告論旨は、被告人にとつて不利益な主張であつて、上告理由として許されない。
事件番号: 昭和46(あ)1249 / 裁判年月日: 昭和46年9月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法405条にいう判例とは、他の事案に適用すべき一般的な法律判断を示したものを指し、特定の事案における量刑の理由を判示したにとどまるものはこれに含まれない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決が所論引用の判決(先例)に違反しているとして、刑事訴訟法405条に基づき上告を申し立てた。しかし、当該引…