量刑の理由を判示しただけで法律判断を示していない判決は刑訴法四〇五条(三号)にいう「判例」か(消極)
判旨
刑訴法405条にいう判例とは、他の事案に適用すべき一般的な法律判断を示したものを指し、特定の事案における量刑の理由を判示したにとどまるものはこれに含まれない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条にいう「判例」の意義、特に、特定の事案における量刑の理由を判示したものが同条の判例に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条の「判例」とは、抽象的な法律の解釈や運用に関する準則(法律判断)を提示したものをいう。特定の事案における事実認定や、その具体的事案に限定された妥当性を説く量刑上の理由は、他の事案に一般的に適用すべき法律判断としての性格を有しないため、同条の判例には当たらない。
重要事実
上告人は、原判決が所論引用の判決(先例)に違反しているとして、刑事訴訟法405条に基づき上告を申し立てた。しかし、当該引用判決の内容は、その事案における量刑の理由を判示するにとどまるものであった。
あてはめ
本件で上告人が引用した判決は、当該事案における量刑の適否を判断する過程で付された理由にすぎない。これは具体的事案に対する評価であって、普遍的に適用されるべき法律の解釈(法律判断)を示したものではないと判断される。したがって、これを判例として援用し、原判決との不一致を主張することは前提を欠く。
結論
特定の事案の量刑理由を判示したものは判例に該当しないため、これへの違反を理由とする上告は認められない。
事件番号: 昭和43(あ)2096 / 裁判年月日: 昭和44年3月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判の延期を求める主張は、刑事訴訟法405条に規定された適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が最高裁判所に対し上告を提起したが、その上告趣意の内容は「裁判の延期を求める」というものであった。 第2 問題の所在(論点):裁判の延期を求める旨の主張が、刑事訴訟法405条所定の上告理由…
実務上の射程
上告理由を作成する際、参照先が「一般的な法律解釈」か「具体的事案への評価」かを区別する基準となる。量刑不当は原則として上告理由にならないが、判例違反を構成する場合には、その判例が一般的な判断枠組みを示している必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和49(あ)479 / 裁判年月日: 昭和49年4月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審において主張及び判断を経ていない事項に関する憲法違反の主張や、原審の認定に沿わない事実関係を前提とする判例違反の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対して上告を申し立てた。その上告趣意において、第一に、原審では主張も判断もされていなかった事項…
事件番号: 昭和43(あ)2463 / 裁判年月日: 昭和46年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において原判決の判断していない事項について判例違反を主張することは、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が第一審判決における第一の所為と同第二の所為の罪数関係(併合罪か一所為数法か)を争い上告したが、この点は原審(二審)において何ら主張されておらず、原判決も判断を示していな…
事件番号: 昭和45(あ)2141 / 裁判年月日: 昭和46年2月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は適法な上告理由に当たらない。また、原判決が引用判例に抵触する判断を示していない場合には判例違反の主張も認められない。 第1 事案の概要:被告人側が量刑不当および判例違反を理由として上告を申し立てた。具体的には、原判決の刑の量定が重すぎること、および仙台高等裁判所の判例に矛盾抵触する…
事件番号: 昭和47(あ)2281 / 裁判年月日: 昭和48年1月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない憲法違反の主張や単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由を構成せず、職権調査によっても原判決を破棄すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人が憲法14条(法の下の平等)および32条(裁判を受ける権利)違反、ならびに量刑不当を理由として上告を申し立てた事案で…