判旨
量刑不当の主張は適法な上告理由に当たらない。また、原判決が引用判例に抵触する判断を示していない場合には判例違反の主張も認められない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張および下級審判例との矛盾を理由とする判例違反の主張が、刑訴法上の適法な上告理由として認められるか。また、刑訴法411条を適用すべき職権破棄事由が存在するか。
規範
刑訴法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例または大審院・上訴裁判所の判例と相反する判断)に該当しない主張、特に単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由にはならない。また、職権による刑訴法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい誤り等)の適用は、著しく正義に反すると認められる特段の事情がある場合に限られる。
重要事実
被告人側が量刑不当および判例違反を理由として上告を申し立てた。具体的には、原判決の刑の量定が重すぎること、および仙台高等裁判所の判例に矛盾抵触する判断が含まれていることを主張した事案である。
あてはめ
弁護人が主張する量刑不当は、刑訴法405条に規定された上告理由のいずれにも当たらない。また、判例違反の主張についても、原判決が所論引用の仙台高等裁判所の判決と矛盾抵触する判断を示しているものではないことは明白であり、前提を欠く。さらに、訴訟記録を精査しても、職権で判決を破棄すべき刑訴法411条所定の事由は認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告審の構造(事後審・制限上告制)を確認する趣旨。実務上、量刑不当のみを理由とする上告が排斥されること、および判例違反を主張する際は対象となる判例との矛盾を具体的に示す必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和47(あ)2281 / 裁判年月日: 昭和48年1月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない憲法違反の主張や単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由を構成せず、職権調査によっても原判決を破棄すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人が憲法14条(法の下の平等)および32条(裁判を受ける権利)違反、ならびに量刑不当を理由として上告を申し立てた事案で…
事件番号: 昭和43(あ)2463 / 裁判年月日: 昭和46年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において原判決の判断していない事項について判例違反を主張することは、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が第一審判決における第一の所為と同第二の所為の罪数関係(併合罪か一所為数法か)を争い上告したが、この点は原審(二審)において何ら主張されておらず、原判決も判断を示していな…
事件番号: 昭和47(あ)1296 / 裁判年月日: 昭和48年3月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、上告趣意が単なる事実誤認、法令違反、量刑不当の主張にすぎず、刑訴法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:弁護人は、下級審の判断に対し、事実誤認、単なる法令違反、および量刑不当を理由として上告を申し立てた。なお、事案の具体的な犯罪事実等については…
事件番号: 昭和42(あ)2747 / 裁判年月日: 昭和44年2月5日 / 結論: 棄却
一所為数法の関係にあたると認定された所為を併合罪にあたると主張する上告論旨は、被告人にとつて不利益な主張であつて、上告理由として許されない。
事件番号: 昭和46(あ)1249 / 裁判年月日: 昭和46年9月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法405条にいう判例とは、他の事案に適用すべき一般的な法律判断を示したものを指し、特定の事案における量刑の理由を判示したにとどまるものはこれに含まれない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決が所論引用の判決(先例)に違反しているとして、刑事訴訟法405条に基づき上告を申し立てた。しかし、当該引…