判旨
被告人に対する公判期日の通知が適切になされている場合、通知が全くない場合を前提とする判例違反の主張は上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
被告人に対する公判期日の通知がなされたと認められる事案において、通知が全くない場合を対象とした判例を引用して判例違反(刑訴法405条)を主張することが、適法な上告理由となるか。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由としての判例違反が認められるためには、主張の前提となる事実関係が引用判例の事案と同質であることを要する。公判期日の通知が適切になされている場合には、通知を全く欠く場合に関する判例を引用しても事案を異にするため、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人が判例違反を理由として上告を申し立てた事案。弁護人が引用した判例は、被告人に対して公判期日の通知を全く行わなかったケースに関するものであったが、本件においては記録上、公判期日の通知がなされたと認められる状況にあった。
あてはめ
本件では記録を精査した結果、公判期日の通知があったと認めるべき事実が存在する。これに対し、弁護人が引用した判例は「通知を全くしない場合」を対象とするものであるから、本件とは事案の前提を異にしているといえる。したがって、当該判例との抵触をいう所論は、刑訴法405条の規定する上告理由の実質を備えていないと解される。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらず、同法411条を適用すべき事由も認められないため、棄却される。
実務上の射程
判例違反を理由とする上告理由書を作成する際、射程を意識した事案の峻別の重要性を示す。公判手続の適法性が争点となる場面で、通知の有無という客観的事実の認定が判例の適用可否を分ける境界線となることを示唆している。
事件番号: 昭和49(あ)2337 / 裁判年月日: 昭和50年1月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が引用する判例が、所論のような法原則を判示していない場合には、刑訴法405条の上告理由にあたらない。 第1 事案の概要:弁護人が、原判決には判例違反があるとして本件上告を提起したが、その上告趣意において引用された判例は、弁護人が主張するような法原則を判示しているものではなかった。 第2 問…
事件番号: 昭和51(あ)1658 / 裁判年月日: 昭和52年4月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条2号にいう「判例」とは、原判決の宣告よりも前になされた最高裁判所の判例を指し、原判決後になされたものはこれに当たらない。 第1 事案の概要:上告人が、原判決に判例違反があるとして上告を申し立てた。しかし、上告人が引用した最高裁判所の判例は、いずれも原判決の宣告後に出されたものであ…
事件番号: 昭和47(あ)1296 / 裁判年月日: 昭和48年3月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、上告趣意が単なる事実誤認、法令違反、量刑不当の主張にすぎず、刑訴法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:弁護人は、下級審の判断に対し、事実誤認、単なる法令違反、および量刑不当を理由として上告を申し立てた。なお、事案の具体的な犯罪事実等については…
事件番号: 昭和44(あ)2556 / 裁判年月日: 昭和45年4月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が原判決を具体的に論難するものではなく、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合には、適法な上告理由とは認められず上告は棄却される。 第1 事案の概要:本件の上告人(被告人側)は、原判決に対して違憲の主張等を含む上告趣意を提出したが、その内容は原判決の具体的な判断や手続きを的確に論難す…