救識義務違反と報告義務違反の罪数に関する大法廷判例に反する旨の主張が原判決後の判例として不適法とされた事例
判旨
刑事訴訟法405条2号にいう「判例」とは、原判決の宣告よりも前になされた最高裁判所の判例を指し、原判決後になされたものはこれに当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条2号の適法な上告理由となる「判例」の意義について、原判決の宣告後になされた最高裁判所の判決が含まれるか。
規範
刑事訴訟法405条2号に基づき上告理由となる「最高裁判所の判例に相反する判断をしたこと」における「判例」とは、原判決の宣告時において既に存在する判例を指す。原判決の宣告後になされた最高裁判所の判決は、同条項にいう「判例」には含まれない。
重要事実
上告人が、原判決に判例違反があるとして上告を申し立てた。しかし、上告人が引用した最高裁判所の判例は、いずれも原判決の宣告後に出されたものであった。
あてはめ
本件において、弁護人が主張の根拠とする判例は、すべて原判決が宣告された後に出されたものである。同条2号が判例違反を上告理由とする趣旨は、既存の判例と抵触する下級審判決を是正することにある。したがって、原判決当時に存在しなかった判断を基準として、その違反を問うことは法の予定するところではない。
結論
所論引用の判例は原判決宣告後になされたものであるから、刑事訴訟法405条2号にいう判例に当たらず、本件上告は不適法である。
事件番号: 昭和49(あ)2337 / 裁判年月日: 昭和50年1月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が引用する判例が、所論のような法原則を判示していない場合には、刑訴法405条の上告理由にあたらない。 第1 事案の概要:弁護人が、原判決には判例違反があるとして本件上告を提起したが、その上告趣意において引用された判例は、弁護人が主張するような法原則を判示しているものではなかった。 第2 問…
実務上の射程
刑事訴訟の実務において、判例違反を理由に上告を申し立てる際は、必ず原判決以前に示された判例を対象としなければならない。原判決後の新判例を実質的に適用させたい場合は、憲法違反や411条(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反等による職権破棄)の主張として構成する必要がある。
事件番号: 昭和44(あ)2533 / 裁判年月日: 昭和45年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人に対する公判期日の通知が適切になされている場合、通知が全くない場合を前提とする判例違反の主張は上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が判例違反を理由として上告を申し立てた事案。弁護人が引用した判例は、被告人に対して公判期日の通知を全く行わなかったケースに関するものであったが、本件に…
事件番号: 昭和46(あ)1249 / 裁判年月日: 昭和46年9月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法405条にいう判例とは、他の事案に適用すべき一般的な法律判断を示したものを指し、特定の事案における量刑の理由を判示したにとどまるものはこれに含まれない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決が所論引用の判決(先例)に違反しているとして、刑事訴訟法405条に基づき上告を申し立てた。しかし、当該引…
事件番号: 昭和47(あ)1296 / 裁判年月日: 昭和48年3月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、上告趣意が単なる事実誤認、法令違反、量刑不当の主張にすぎず、刑訴法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:弁護人は、下級審の判断に対し、事実誤認、単なる法令違反、および量刑不当を理由として上告を申し立てた。なお、事案の具体的な犯罪事実等については…
事件番号: 昭和44(あ)2556 / 裁判年月日: 昭和45年4月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が原判決を具体的に論難するものではなく、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合には、適法な上告理由とは認められず上告は棄却される。 第1 事案の概要:本件の上告人(被告人側)は、原判決に対して違憲の主張等を含む上告趣意を提出したが、その内容は原判決の具体的な判断や手続きを的確に論難す…