判例違反の主張が実質量刑不当の主張として不適法処理された事例
判旨
判例違反を主張の形式としていても、その実質が量刑不当の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
上告趣意書において「判例違反」という文言が用いられていても、その実質が「量刑不当」の主張である場合、刑事訴訟法405条の上告理由として適法か。
規範
刑事訴訟法405条は、上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、および最高裁判所または高裁判所の判例と相反する判断をしたことに限定している。したがって、単なる量刑の不当を理由とする不服申し立ては、同条所定の上告理由を構成しない。
重要事実
被告人の弁護人が、原判決には判例違反があるとして上告を申し立てた事案。しかし、その上告趣意の内容を精査したところ、形式的には判例違反を標榜しているものの、実質的には下級審の量刑が重すぎる、あるいは不当であるという量刑不当の主張であった。
あてはめ
本件の上告趣意は、判例違反という名称を借りているものの、その実質はすべて量刑の不当を訴えるものである。刑事訴訟法405条各号には量刑不当は掲げられておらず、実質が量刑不当である以上、同条の上告理由には当たらないと解される。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
司法試験の刑事訴訟法において、上告審の構造や上告理由の限定性を論じる際の基礎知識として重要である。特に、弁護人が形式的に上告理由を構成しようとしても、実質によって判断されるという「実質説」的な運用の例として参照できる。
事件番号: 昭和45(あ)345 / 裁判年月日: 昭和45年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由となる「判例」とは、特定の事案に適用すべき抽象的な法律的判断が含まれているものを指し、単なる量刑理由の判示はこれに該当しない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決が過去の判例に違反するとして、刑事訴訟法405条に基づき上告を提起した。しかし、上告人が引用した判例は、当該…