判旨
本件決定は、弁護人が主張する判例違反の点は事案を異にし適切ではなく、その余の主張も事実誤認や単なる法令違反にすぎないとして、刑訴法405条の上告理由に当たらないと判断したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する判例違反等の事由が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。
規範
刑訴法405条各号所定の上告理由(憲法違反、判例違反)に該当しない主張は、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人側は、原判決が最高裁判所の判例に違反している旨を主張して上告を申し立てた。しかし、引用された判例は本件とは事案を異にするものであった。また、その他の上告理由は、実質的に事実誤認や単なる法令違反を主張する内容であった。
あてはめ
弁護人が引用する判例は本件と事案を異にするため、判例違反の主張は前提を欠く。また、その他の主張も原判決の事実認定を争うもの、あるいは単なる法令の適用誤りを指摘するにとどまり、同条各号に掲げる制限された上告理由を構成するものではないと判断される。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由にあたらないため、刑訴法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
本件は具体的な判断枠組みを示すものではなく、上告理由の形式的要件(判例違反の非該当性等)を確認した事案である。答案上は、上告理由が限定されていることを示す文脈で使用されるに留まる。
事件番号: 昭和54(あ)1755 / 裁判年月日: 昭和55年6月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判例違反を主張の形式としていても、その実質が量刑不当の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、原判決には判例違反があるとして上告を申し立てた事案。しかし、その上告趣意の内容を精査したところ、形式的には判例違反を標榜しているものの、実質…