判例の具体的摘示を欠くとされた事例
判旨
判例違反を上告理由とする場合には、具体的な判例の摘示が必要であり、これを欠く主張や単なる法令違反・事実誤認の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
上告趣意において具体的な判例の摘示がないまま「判例違反」を主張することが、刑事訴訟法405条の上告理由として適法か。
規範
刑事訴訟法405条各号所定の上告理由を具備する必要がある。特に、判例違反(同条2号、3号)を主張する場合には、違反の対象となるべき具体的な判例を摘示しなければならない。具体的な摘示を欠く主張や、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張は、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人側が上告を申し立てた際、弁護人が上告趣意書において「判例違反」を主張したが、その主張の中で違反の対象となるべき具体的な判例を特定・摘示していなかった。また、その他の主張内容も単なる法令違反、事実誤認、量刑不当に留まるものであった。
あてはめ
本件において弁護人が主張した判例違反の点は、具体的な判例の摘示を欠いている。したがって、刑訴法405条が求める判例違反の主張としての形式的要件を満たしていない。また、その余の主張も単なる法令違反、事実誤認、量刑不当にすぎず、同条各号に掲げる事由のいずれにも該当しないと評価される。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告趣意書の作成実務において、判例違反を主張する際には必ず具体的な判例(最高裁判例または大審院判例等)を特定して示さなければならないという、形式的要件の厳格性を確認するものである。答案上では、上告理由の適格性を論じる際、抽象的な不当性の主張が適法な上告理由になり得ないことを説明する根拠として機能する。
事件番号: 昭和48(あ)2590 / 裁判年月日: 昭和49年3月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判例違反を理由とする上告において、裁判所名と言渡日を指摘するのみでは「判例の具体的な摘示」を欠くため、適法な上告理由にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人が、原審の判断に憲法違反、判例違反、事実誤認、法令違反があるとして上告を申し立てた。このうち判例違反の主張については、上告趣意書において裁判…