判例の具体的摘示を欠くとされた事例(裁判所名と言渡年月日のみのもの)
判旨
判例違反を理由とする上告において、裁判所名と言渡日を指摘するのみでは「判例の具体的な摘示」を欠くため、適法な上告理由にはあたらない。
問題の所在(論点)
刑訴法405条所定の上告理由としての「判例違反」を主張する際、裁判所名と言渡日の指摘のみで「判例の具体的な摘示」があったといえるか。
規範
刑訴法405条2号および3号に基づく上告理由として判例違反を主張する場合、単に参照すべき裁判例の名称や日付を挙げるだけでは足りず、当該判例が示した具体的な法解釈等の内容を特定して摘示することが必要である。
重要事実
被告人が、原審の判断に憲法違反、判例違反、事実誤認、法令違反があるとして上告を申し立てた。このうち判例違反の主張については、上告趣意書において裁判所名および言渡日を指摘するにとどまっていた。
あてはめ
本件における判例違反の主張は、裁判所名と言渡日を指摘するにとどまり、判例が示している法理や規範の内容と本件判断の抵触関係を具体的に明示していない。このような形式的な摘示は、実質的に判例の具体的な摘示を欠くものと評価せざるを得ない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由にあたらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟実務において上告趣意書を作成する際、判例違反の主張には「判例の内容」と「原判決との矛盾」を具体的に記載すべきことを示す形式的要件に関する重要な指針となる。答案上は上告受理の要件や上告理由の適格性を論じる際に参照しうる。
事件番号: 昭和39(あ)569 / 裁判年月日: 昭和39年7月17日 / 結論: 棄却
論旨は判例違反をいうのであるが、所論は判例を具体的に示しているとは認められない(所論は判例を引用するにつき、その事件番号、宣告年月日を指示せず、単に事実を説明して大審院判例集一二巻二〇七丁以下参照としているが、右判例集の指定個所に所論引用の判例は発見できない)から、判例違反の主張として不適法である。