所論引用の判例は、所論の趣旨の法律判断(公訴権濫用を理由とする公訴棄却の申立に対する判断)まで示したものではないとして、判例違反の主張が欠前提とされた事例
判旨
上告趣意が引用する判例が、主張されるような趣旨の法律判断を示していない場合には、判例違反という前提を欠き、刑訴法405条の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
刑訴法405条の上告理由としての「判例違反」が認められるための前提条件。特に、引用された判例が主張される法律判断を示していない場合の取扱いが問題となる。
規範
刑訴法405条所定の上告理由である「判例違反」が認められるためには、上告趣意において指摘された判例が、主張される法律判断を現実に示したものであることを要する。
重要事実
被告人側は、原判決が判例に違反する旨を主張して上告を申し立てた。しかし、上告趣意において引用された判例の内容を検討したところ、弁護人が主張するような趣旨の法律判断までは含まれていなかった。
あてはめ
本件において、弁護人が引用した判例は、所論のような趣旨の法律判断を示したものではない。したがって、前提となる判例との抵触関係を議論する余地がなく、上告理由としての実質を備えていないと評価される。
結論
本件各上告は、刑訴法405条の上告理由にあたらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告理由の適否に関する手続的判断であり、判例の射程を誤認して依拠した上告が不適法とされる実務上の運用を裏付けるものである。答案上は、上告理由の有無を検討する際の前提確認として機能する。
事件番号: 昭和54(あ)1755 / 裁判年月日: 昭和55年6月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判例違反を主張の形式としていても、その実質が量刑不当の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、原判決には判例違反があるとして上告を申し立てた事案。しかし、その上告趣意の内容を精査したところ、形式的には判例違反を標榜しているものの、実質…