判旨
上告理由として判例違反を主張する場合には、違反とされる判例を具体的に示す必要があり、それがない場合は不適法な上告として棄却される。
問題の所在(論点)
刑訴法405条2号及び3号所定の上告理由(判例違反)を主張する際、具体的判例の摘示がない場合に、適法な上告理由として認められるか。
規範
刑法訴訟法405条に基づく判例違反を理由とする上告において、適法な上告理由となるためには、違反の対象となる判例を具体的に示さなければならない。判例を具体的に示さない形式不備の上告は、適法な上告理由を欠くものとして棄却を免れない。
重要事実
被告人Aおよび被告人Bが、それぞれ弁護人を通じて上告を申し立てた事案である。被告人Bの弁護人は、上告趣意において判例違反を主張したが、その主張の中で具体的にどの判例に違反しているのかを特定・明示していなかった。また、被告人Aについては訴訟法違反や量刑不当を主張し、被告人Bについても憲法違反を主張したが、実質的には単なる訴訟法違反の主張に留まるものであった。
あてはめ
被告人Bの弁護人による判例違反の主張は、具体的な判例の提示を欠いている。上告審は法律審であり、かつ判例の統一を目的とするものであるから、具体的な比較対象となる判例が示されない以上、裁判所は判断の前提を欠くこととなる。したがって、かかる主張は形式的に不適式である。また、被告人Aらの他の主張(訴訟法違反、量刑不当、実質的な訴訟法違反)も、刑訴法405条各号に掲げられた適法な上告理由には該当しない。
結論
被告人らの上告は、適法な上告理由を含まないため、刑訴法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
実務上、上告趣意書を作成する際には、必ず最高裁判所(または大審院、あるいは高裁)の判例を日付や事件番号等で特定する必要があることを示す。具体的摘示を欠く「判例違反」の主張は、門前払い(上告棄却決定)の対象となる。答案上では、上告理由の適法性を検討する際の「形式的要件」の根拠として利用できる。
事件番号: 昭和27(あ)5210 / 裁判年月日: 昭和28年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審で主張・判断されていない第一審の訴訟手続違背を上告理由とすることはできず、また、事実誤認を前提とした憲法違反の主張や単なる量刑不当の主張は適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が第一審の判決に対し控訴したが、控訴審判決後、上告審において新たに第一審の訴訟手続に違反がある旨を主…
事件番号: 昭和26(れ)657 / 裁判年月日: 昭和26年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が単なる事実誤認の主張にすぎず、刑訴法405条の適法な上告理由に該当しない場合には、職権調査によっても判決を破棄すべき事由(同法411条)が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。上告趣意書において主張された内容は、原審の認定した…