原判示にそわない判例違反主張で不適法とされた事例
判旨
判例違反をいう上告理由は、原判断にそわない事実関係を前提とするものである場合や、単なる事実誤認・法令違反・量刑不当の主張にすぎない場合には、刑訴法405条の上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
刑訴法405条の上告理由としての「判例違反」の適格性、および事実誤認・単なる法令違反・量刑不当の主張が上告理由(刑訴法405条)にあたるか否か。
規範
刑訴法405条各号所定の上告理由(判例違反等)を主張する際には、原判決が認定した事実関係を前提として、その法的判断の妥当性を争わなければならない。原判決の認定事実と異なる事実を前提とする主張や、実質的に事実誤認、単なる法令違反、または量刑不当をいうものは、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が上告を申し立て、弁護人が上告趣意書において判例違反等を主張した事案。しかし、その判例違反の主張は、原判決が認定した事実関係とは異なる独自の事実を前提とするものであった。また、その他の主張内容も、原判決の事実認定の誤り、法令適用の誤り、あるいは量刑の不当を訴えるものであった。
あてはめ
弁護人が主張する判例違反の点は、原判決が確定した事実関係に基づかず、自らの主張する事実を前提として判例との乖離を説くものである。これは事実認定を争うに等しく、判例違反の主張として不適法である。また、その他の主張も、事実認定の当否や量刑の多寡を論じるにとどまり、刑訴法405条が限定的に列挙する上告理由のいずれにも該当しないと評価される。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由にあたらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告審の構造(事後審・法律審)を理解するための基礎的判例である。答案上は、上告理由の限定性や、事実誤認を理由とした上告の原則的禁止を論じる際の根拠となる。ただし、本決定自体は非常に簡潔な棄却決定であるため、具体的規範の引用というよりは、上告審の不適法却下・棄却パターンの確認として用いる。
事件番号: 昭和25(れ)1508 / 裁判年月日: 昭和26年2月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認および量刑不当の主張は、いずれも刑事訴訟法上、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を提起した事案である。弁護人は、第一点において原判決には事実誤認がある旨を主張し、第二点において原判決の量刑が不当である旨を主張した。 第2 問題の所在(論点):刑事訴…