判旨
上告趣意が憲法違反を主張するものであっても、その実質が刑事訴訟法上の違法又は刑訴法411条該当性を主張するにすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反を主張していても、その実質が刑事訴訟法上の違法を指摘するものである場合に、適法な上告理由と認められるか。
規範
上告理由として憲法違反が主張されている場合であっても、その実質が刑事訴訟法上の違法又は同法411条(職権による判決取消)に該当する事由があることを主張するにすぎないときは、刑事訴訟法上の適法な上告理由(同法405条)とは認められない。
重要事実
被告人が原判決に憲法違反があるとして上告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には刑事訴訟法上の手続違背や、判決に影響を及ぼすべき著しい誤り(同法411条)を指摘するものであった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は憲法違反を掲げている。しかし、記録を精査すると、その実質は原判決における刑事訴訟法上の違法、あるいは刑訴法411条(判決後の刑の廃止、再審事由、著しい量刑不当等)に該当する理由を主張するに帰する。このような実質的違法主張は、上告適法の理由には当たらない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告理由が憲法違反(405条1号)や判例違反(同2号・3号)に限定されている現行法下で、事実誤認や単なる法令違反を憲法違反に擬装して主張する「擬装された憲法違反」を排除する実務上の運用を追認したものである。答案上は、上告理由の適格性を論じる際や、411条の職権調査の対象か否かを論じる際の前提として現れる。
事件番号: 昭和26(あ)336 / 裁判年月日: 昭和27年2月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が憲法違反を主張するものであっても、その実質が刑事訴訟法411条に該当する事由(著しい不当等)の主張に帰する場合には、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が憲法違反および刑事訴訟法411条該当事由を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は、上告趣意第一点において憲法違…
事件番号: 昭和50(あ)168 / 裁判年月日: 昭和50年4月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判例違反をいう上告理由は、原判断にそわない事実関係を前提とするものである場合や、単なる事実誤認・法令違反・量刑不当の主張にすぎない場合には、刑訴法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立て、弁護人が上告趣意書において判例違反等を主張した事案。しかし、その判例違反の主…