判旨
上告趣意が憲法違反を主張するものであっても、その実質が刑事訴訟法411条に該当する事由(著しい不当等)の主張に帰する場合には、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反を主張する上告趣意が、実質において刑事訴訟法411条の事由を主張するにすぎない場合に、法405条の適法な上告理由として認められるか。
規範
上告理由として憲法違反が主張されている場合であっても、その主張の実質が単なる事実誤認や法令違反、刑の量定の不当など、刑事訴訟法411条の職権破棄事由の主張にすぎないときは、刑事訴訟法405条所定の適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人側が憲法違反および刑事訴訟法411条該当事由を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は、上告趣意第一点において憲法違反を主張していたが、その具体的内容は判決文からは不明である。また、第二点についても同様に職権破棄事由がある旨を主張していた。
あてはめ
本件の上告趣意第一点は、形式上は憲法違反を掲げている。しかし、その内容を検討すると、第二点と同様に、実質的には刑事訴訟法411条が規定する職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認等)を主張するにとどまっている。したがって、法405条に規定された固有の上告事由を具備したものとはいえず、また記録を精査しても同法411条を適用して破棄すべき顕著な事由は認められない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、刑事訴訟法408条により口頭弁論を経ずに判決で棄却される。
実務上の射程
憲法違反や判例違反という形式を整えていても、実質が単なる不当を訴えるものである場合には、上告理由として不適法となる実務上の処理(いわゆる「実質は411条」の理屈)を裏付ける判例。答案上は、上告理由の適法性を論述する際に、主張の「実質」を検討すべき根拠として引用できる。
事件番号: 昭和25(あ)3506 / 裁判年月日: 昭和27年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実質的に刑事訴訟法411条に該当する事由を憲法違反として主張する上告は、適法な上告理由とは認められず、また裁判所が職権で同条を適用すべき事由も認められない場合には上告が棄却される。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決等に憲法違反があるとして本件上告を提起した。しかし、その趣意書の内容を検討したと…
事件番号: 昭和25(あ)247 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が憲法違反を主張するものであっても、その実質が刑事訴訟法上の違法又は刑訴法411条該当性を主張するにすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に憲法違反があるとして上告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には刑事訴訟法上の手続違背や、…