判旨
上告趣意が形式的に憲法違反を主張するものであっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合には、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
形式上は憲法違反を理由として上告がなされているが、その実質が単なる法令違反や事実誤認等の主張である場合に、刑事訴訟法405条の上告理由として適法か。
規範
上告理由として憲法違反が主張されている場合であっても、その実質が刑事訴訟法411条各号に該当する事由(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の量定の不当、重大な事実誤認等)を主張するものにすぎないときは、刑事訴訟法405条所定の適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人が上告を提起し、弁護人が上告趣意書において憲法違反を主張した。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には刑事訴訟法411条が規定する職権破棄事由があることを主張するにとどまるものであった。
あてはめ
本件の上告趣意は、憲法違反を主張する形をとっている。しかし、その内容を検討すると、実質的には刑事訴訟法411条に該当する事由があることを主張しているにすぎない。また、訴訟記録を精査しても、裁判所が職権で判決を破棄すべき同条の事由は認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、刑事訴訟法408条により判決をもって棄却されるべきである。
実務上の射程
実務上、上告趣意書の作成において単なる事実誤認や法令違反を「憲法違反」と強弁しても、適法な上告理由として受理されないことを示す。答案上は、上告理由の制限(405条)と職権破棄(411条)の関係を整理する際の基礎知識として用いる。
事件番号: 昭和25(あ)2412 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意書において憲法違反を主張したが、その具体的内容は判決文からは不明である。最高裁は記録を…