判旨
最高裁判所は、弁護人が主張する憲法違反の実質が刑事訴訟法411条に該当する事由(著しい正義に反する事情等)の主張にすぎない場合、上告適法の理由には当たらないと判断した。記録を精査しても、職権による判決破棄が必要な事由は認められないため、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する憲法違反が形式的なものにすぎず、その実質が刑事訴訟法411条に該当する事由である場合、それが適法な上告理由(刑事訴訟法405条1号等)として認められるか、および職権破棄の要否が問題となる。
規範
上告趣意において憲法違反が主張されていても、その実質が刑事訴訟法411条各号に該当する事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の不当、重大な事実誤認等)を主張するにとどまる場合は、適法な上告理由とはならない。また、上告適法の理由がない場合であっても、裁判所は職権により同条を適用すべき事由の有無を検討するが、破棄すべき事由が認められない限り、上告を棄却する。
重要事実
被告人の弁護人は、上告趣意において憲法違反を主張して上告を申し立てた。しかし、その主張の具体的内容を精査したところ、独自の憲法問題を含んでいるわけではなく、実質的には下級審判決における事実誤認や法令適用の不当など、刑事訴訟法411条の職権破棄事由に相当する不服を述べるものであった。
あてはめ
本件における弁護人の上告趣意は、憲法違反を名目としているが、その実質は刑事訴訟法411条に該当する事由を主張するものに帰する。したがって、上告適法の理由にはならない。さらに、最高裁判所が記録を精査した結果によっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような同条適用の事由は存在しないと解される。
結論
本件上告は適法な理由を欠き、また職権で破棄すべき事由も認められないため、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
司法試験等の刑事訴訟法において、上告審の構造(405条の限定的な上告理由と411条の職権破棄の関係)を論じる際の基礎となる判例である。上告趣意書が形式的に憲法違反を掲げていても、実質的に単なる事実誤認等の主張であれば上告理由として不適法であり、裁判所は職権破棄の余地を検討するにとどまることを示す実務上の基本原則を確認するものである。
事件番号: 昭和26(れ)1140 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張していても、その実質が刑事訴訟法411条に該当する事由(職権破棄事由)を主張するにすぎない場合は、適法な上告理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人側が最高裁判所に対して上告を提起し、その趣意書において憲法違反を主張した。しかし、裁判所がその内容を検討したところ、憲法問題の具体的…