判旨
憲法違反を主張していても、その実質が刑事訴訟法411条に該当する事由(職権破棄事由)を主張するにすぎない場合は、適法な上告理由にはならない。
問題の所在(論点)
上告理由として憲法違反が形式的に主張されているが、その実質が刑事訴訟法411条の職権破棄事由にすぎない場合に、適法な上告理由(刑事訴訟法405条)として認められるか。
規範
上告理由として憲法違反が主張されている場合であっても、その実質が単なる事実誤認や著しい刑の不当、あるいは判決に影響を及ぼすべき法令の違反など、刑事訴訟法411条の職権破棄事由に該当する内容にとどまる場合には、刑事訴訟法405条所定の適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人側が最高裁判所に対して上告を提起し、その趣意書において憲法違反を主張した。しかし、裁判所がその内容を検討したところ、憲法問題の具体的な指摘ではなく、実質的には刑事訴訟法411条に規定される事由を主張しているものと判断された。
あてはめ
弁護人の上告趣意は憲法違反を名目としているが、その具体的な主張内容は、実質的には刑事訴訟法411条(判決に影響を及ぼすべき法令の違反や著しい不当等)の事由を指摘するにとどまる。また、訴訟記録を精査しても、裁判所が職権で判決を破棄すべき同条の事由も認められない。したがって、適法な上告理由が存在するとはいえない。
結論
本件上告は不適法であり、棄却を免れない。
実務上の射程
上告趣意書の形式的な記載(「憲法違反」という標題等)にかかわらず、裁判所は主張の実質を見て上告理由の適否を判断するという実務上の取扱いを示している。司法試験においては、不服申立ての適法性を論じる際、主張内容が法定の上告理由に該当するかを形式・実質の両面から検討する際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(れ)952 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣旨が判例違反を主張するものであっても、その実質が刑事訴訟法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起し、弁護人が上告趣旨において判例違反を主張した事案。しかし、その主張の具体的内容を精査したところ、実質的には判決を破棄し…
事件番号: 昭和26(あ)1573 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、弁護人が主張する憲法違反の実質が刑事訴訟法411条に該当する事由(著しい正義に反する事情等)の主張にすぎない場合、上告適法の理由には当たらないと判断した。記録を精査しても、職権による判決破棄が必要な事由は認められないため、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、…
事件番号: 昭和26(れ)921 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件判例は、上告趣意が単なる訴訟法違反の主張に留まり、刑訴法405条の上告理由に該当しない場合には、上告を棄却すべきであるとの判断を示したものである。 第1 事案の概要:上告人は、弁護人を通じて上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は単なる訴訟法違反を主張するものであった。原審の判断や具体的な公訴…