判旨
上告趣意が形式的に憲法違反を主張するものであっても、その実質が単なる刑事訴訟法411条該当事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反を主張する上告趣意が、実質的に刑訴法411条の事由を主張するにすぎない場合、適法な上告理由(刑訴法405条等)として認められるか。
規範
適法な上告理由といえるためには、単に憲法違反の文言を用いるだけでなく、主張の内容が実質的にも憲法違反の事由を具体的に示すものでなければならない。実質において刑訴法411条(上告裁判所の職権による判決取消)に該当する事由を主張するにとどまる場合は、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人側は、原判決等に憲法違反があるとして上告を申し立てた。しかし、その上告趣意の内容を精査したところ、形式的には憲法違反を標榜しているものの、その実態は事実誤認や法令違反といった刑訴法411条の職権取消事由に該当する事項を主張するものにすぎなかった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は憲法違反を主張する形をとっているが、その実質は刑訴法411条に該当する事由を主張するに帰するものであるといえる。また、記録を精査しても、裁判所が職権で同条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない。したがって、適法な上告理由がないものと判断される。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却される。
実務上の射程
上告審の構造(法律審・事後審)における上告理由の厳格性を確認する際や、実質的な主張内容に基づいて上告理由の適否を判断する実務上の運用を説明する際に参照される。ただし、本判決自体は簡短な決定趣旨にとどまるため、具体的な憲法判断の基準等を示すものではない。
事件番号: 昭和26(あ)1358 / 裁判年月日: 昭和26年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が形式的に憲法違反を主張するものであっても、その実質が単なる法令違反等の主張(刑訴法411条該当事由)にすぎない場合は、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人Aらに対し、弁護人らが憲法違反を主張して上告を提起した。弁護人らの主張には憲法違反の文言が含まれていたが、記録上、そ…