判旨
憲法違反を主張していても、その実質が単なる量刑不当の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。また、刑訴法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由がない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
憲法違反を名目とする上告において、その実質が量刑不当の主張である場合に、刑訴法上の適法な上告理由として認められるか。また、本件において刑訴法411条による職権破棄の余地があるか。
規範
上告理由として憲法違反が主張されていても、その実質が単なる量刑不当の主張に帰する場合には、刑訴法上の適法な上告理由とは認められない。また、裁判所が職権で判決を破棄すべき事由(刑訴法411条)の存否を検討し、その必要がないと判断される場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人側は、原判決の刑の量定が重すぎることを不服とし、憲法違反を理由に掲げて上告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には量刑が不当であるという点に集約されるものであった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、形式的には憲法違反を主張しているものの、その実質を検討すると量刑不当を主張するものと認められる。このような主張は、刑訴法が定める適法な上告理由(405条等)を充足しない。また、訴訟記録を精査しても、刑訴法411条各号に掲げる職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、刑の著しい不当等)は認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠き、また職権で破棄すべき事由も認められないため、棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における上告趣意書の作成において、単なる量刑不当を憲法違反にこじつけて主張しても排斥されることを示す。実務上、上告審での救済を求めるには、憲法違反の具体的・実質的な指摘を行うか、411条の職権発動を促すほどの重大な事由を提示する必要がある。
事件番号: 昭和26(れ)1186 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が量刑不当の主張に帰する場合には、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側は憲法違反を理由として上告を申し立てたが、その主張の内容を精査したところ、実質的には第一審の判決における刑の量定が重すぎるという量刑不当を訴えるもので…