判旨
本判決は、刑事訴訟法上の上告理由の存否を検討し、実質的な憲法違反の主張が認められない場合や、刑訴法411条を適用すべき特段の事情がない場合には、上告を棄却すべきであることを示した。
問題の所在(論点)
被告人らが主張する上告理由が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事情が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当しない主張や、単なる刑罰法令の適用誤り等の主張であっても、刑訴法411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)が認められない限り、上告は棄却されるべきである。
重要事実
被告人Aおよび被告人Bが、原判決(下級審の判断)を不服として最高裁判所に上告した事案。被告人Aの弁護人は憲法違反を主張したが、その実質は職権破棄事由の主張に留まるものであった。被告人Bの上告理由は、刑訴法405条に該当するものではなかった。
あてはめ
被告人Aの主張は憲法違反をいうが、その実質は刑訴法411条に該当する事由を主張するものに過ぎず、適法な上告理由(405条)には当たらない。また、被告人Bの上告趣意も405条に該当しない。さらに、記録を精査しても、職権で判決を破棄すべき411条の事由は認められないと解される。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
上告趣意書において「憲法違反」と銘打っていても、実質が法令違反や事実誤認の主張であれば、適法な上告理由とはならないことを確認する際、または職権破棄事由(411条)の適用場面を検討する際の導入として活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)1566 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において憲法違反、事実誤認または量刑不当を主張する上告理由は、適法な上告理由には当たらないか、あるいは判決に影響を及ぼすべき重大な誤りとは認められない場合には棄却される。 第1 事案の概要:被告人側が、憲法違反、事実誤認、および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は憲法違反を主張…