判旨
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の規定する上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人側が主張する上告趣意が刑訴法405条所定の上告理由を構成するか、また、同条の事由がなくとも同法411条により職権で判決を破棄すべき特段の事情があるか。
規範
上告審において、上告趣意が刑訴法405条各号所定の事由に該当せず、かつ記録に照らして同法411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
本件は、被告人両名が有罪判決を受け、その弁護人が上告を申し立てた事案である。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、最高裁判所が上告理由の有無を検討した。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意を検討したところ、刑訴法405条が定める憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは上級裁判所の判例との相反のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような法令違反等の事情は発見されない。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の構造を確認する判例である。405条の上告理由がない場合であっても、411条の職権破棄事由の有無を検討するプロセスを形式的に示したものであり、実務上は上告理由の形式的な適格性を論じる際の雛形となる。
事件番号: 昭和26(れ)573 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑訴法405条の各号に該当せず、かつ記録上同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。上告理由として被告人が主張した内容の詳細は判決文からは不明であるが、最高裁判所はこれらを精査した結果、適法な上告…