判旨
上告理由が刑事訴訟法405条の定める各事由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告裁判所は、上告趣意が刑事訴訟法405条(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)のいずれにも該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、刑事訴訟法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、事実誤認など)に該当し、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、職権で判決を破棄することができる。
重要事実
本事案の具体的な犯罪事実や手続的経緯の詳細は、提供された判決文からは不明である。弁護人が上告を申し立て、最高裁判所においてその上告趣意の当否が審理された事案である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の上告趣意は刑事訴訟法405条が規定する憲法違反や判例違反等の事由に当たらないと判断した。また、原判決を維持することが著しく正義に反するといえるような、法令違反、量刑不当、事実誤認といった同法411条の職権破棄事由も認められなかった。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法408条に基づき棄却する。
実務上の射程
最高裁判所における上告審の審査構造を示す基本的な裁判例である。実務上、上告趣意書では405条の事由を主張しつつ、予備的に411条の職権発動を促す主張を構成するのが通例であるが、本判決はそのいずれの要件も満たさない場合の処理(棄却)を形式的に示している。
事件番号: 昭和26(れ)1368 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき著しい正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告趣意書を提出したが、最高裁判所は記録を精査した結果、当該趣意が法405条所定の上告理由を構成するも…